top of page
検索

職場の安全衛生~従業員が50人になったら発生すること~

サイト管理者

従業員50人以上事業場

従業員50人以上の事業場になると労働安全法では5つの義務が発生します。


事業場とは工場、事務所、店舗等各々の場所に分かれている場合は、それぞれ別の事業場として扱い、常時雇用する従業員数にはパート、アルバイト、契約社員、派遣社員等も含まれます。



義務になる5つのこと

必要となる主な項目は以下の5つです。

①ストレスチェックの実施

②産業医の選任及び届出

③衛生委員会の設置

④安全衛生管理者の選任

⑤定期健康診断報告書の提出


①ストレスチェック

2015年12月から従業員が50人以上の事業場に「ストレスチェックの実施」が義務化されています。会社では年に1度実施し労働基準監督署に報告書を提出します。


②産業医の選任及び届出

産業医は従業員が50人以上になった時に選任し、選任報告書を速やかに労働基準監督署へ提出しなければなりません。ちなみに業種・業態によって選任すべき産業医の人数及び業務形態(専属あるいは嘱託)が異なります。


③衛生委員会の設置

衛生委員会は働く人の健康を守るためや労働災害を防止することを目的としています。職場の健康保持推進及び健康教育を目的として設置することが定められています。委員会の形式をとるのは健康保持に関する施策が事業者からの一方的な指示によるものでなく、従業員の参加、協力も重要だからです。さらに安全員会は業種により従業員数が50人と100人で異なっています。


④安全衛生管理者の選任(資格取得)

安全管理者・衛生管理者を総称して安全衛生管理者と言いますが、働く人の健康障害や労働災害防止のための活動を行います。選任して労働基準監督署に提出します。安全衛生管理者は国家資格ですので、有資格者がいない場合は従業員の中から取得する必要があります。また、衛生委員会には構成メンバーとして指名されます。


⑤定期健康診断結果報告書の提出

健康診断は従業員1人でも実施が必要ですが、50人以上事業場では監督署に報告書を提出します。健診結果の保管方法も定められています。



名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
閲覧数:2回0件のコメント

最新記事

すべて表示

ロシア経済制裁で制裁対象認定されると身動き取れず

お金が動かなくなると事業ができない 2022年2月24日に開始されたロシアによるウクライナへの侵攻は2年半を過ぎた2024年10月現在もまだ終結が見えていません。ロシアに圧力をかけて戦争を終わらせようとする西側諸国の努力の一つが、ロシアへの経済制裁でした。具体的には、ロシア...

スポットバイトの課税・申告・社会保険(労働者の観点から)

好きな時だけ働いて当日に給与受取り!? 最近テレビ広告などで、“すき間時間に単発で働こう!”といった雇用形態をよく目にします。雇う側では、“忙しい時にだけ単発でほしい働き手を、長期雇用責任の縛りなく、確保できる”から、一方の働く側では、“働きたいときだけ、履歴書を提出する採...

スポットバイトの課税と労働管 理等(雇用会社側の観点から)

雇用側・労働側双方に魅力ありの形態か? 時代を映す鏡ともいわれるテレビ広告で、最近、“すき間時間に単発で働こう!”といった雇用の形をよく目にします。雇う側では、“忙しい時にだけ単発でほしい働き手を、長期雇用責任の縛りなく、確保できる”から、一方の働く側では、“働きたいときだ...

Comentarios


bottom of page