従業員50人以上事業場
従業員50人以上の事業場になると労働安全法では5つの義務が発生します。
事業場とは工場、事務所、店舗等各々の場所に分かれている場合は、それぞれ別の事業場として扱い、常時雇用する従業員数にはパート、アルバイト、契約社員、派遣社員等も含まれます。
義務になる5つのこと
必要となる主な項目は以下の5つです。
①ストレスチェックの実施
②産業医の選任及び届出
③衛生委員会の設置
④安全衛生管理者の選任
⑤定期健康診断報告書の提出
①ストレスチェック
2015年12月から従業員が50人以上の事業場に「ストレスチェックの実施」が義務化されています。会社では年に1度実施し労働基準監督署に報告書を提出します。
②産業医の選任及び届出
産業医は従業員が50人以上になった時に選任し、選任報告書を速やかに労働基準監督署へ提出しなければなりません。ちなみに業種・業態によって選任すべき産業医の人数及び業務形態(専属あるいは嘱託)が異なります。
③衛生委員会の設置
衛生委員会は働く人の健康を守るためや労働災害を防止することを目的としています。職場の健康保持推進及び健康教育を目的として設置することが定められています。委員会の形式をとるのは健康保持に関する施策が事業者からの一方的な指示によるものでなく、従業員の参加、協力も重要だからです。さらに安全員会は業種により従業員数が50人と100人で異なっています。
④安全衛生管理者の選任(資格取得)
安全管理者・衛生管理者を総称して安全衛生管理者と言いますが、働く人の健康障害や労働災害防止のための活動を行います。選任して労働基準監督署に提出します。安全衛生管理者は国家資格ですので、有資格者がいない場合は従業員の中から取得する必要があります。また、衛生委員会には構成メンバーとして指名されます。
⑤定期健康診断結果報告書の提出
健康診断は従業員1人でも実施が必要ですが、50人以上事業場では監督署に報告書を提出します。健診結果の保管方法も定められています。
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