top of page
検索
  • サイト管理者

労働条件明示ルールの変更

有期契約締結時の明示事項が追加される

令和6年4月から労働基準法施行規則の改正により、労働条件の明示のルールが変更されます。


有期雇用契約をする際にこれまでは契約締結時(更新時を含む)に更新の有無と更新の判断の基準を明示する必要がありました。しかし改正によって労働条件明示事項に「上限」(もしあれば)を追加することが義務化されます。そのため改正後は契約締結時や更新のタイミングで労働条件明示事項が追加された労働条件通知書や雇用契約書の書面で明示する必要があります。


追加される事項は

①すべての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に就業場所・業務の変更の範囲を載せる。


②有期労働契約の締結時と更新時に更新の上限(通算契約期間)または更新回数の上限の有無と内容、併せて最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設して短縮する場合はその理由をあらかじめ労働者に説明することが必要です。


③無期転換ルールに基づく無期転換申し込み権が発生する契約の更新時は無期転換申し込み機会、転換後の労働条件を示します。


上限を定めないリスク、定めるリスク

定めない場合について改正後の契約締結時に上限を明示しない状態を継続した場合契約更新を余儀なくされるリスクが増加するかもしれません。


また、更新回数は人によって更新したりしない人もいる場合は(決めてしまうと長く勤めてほしい有期社員に残ってもらえなくなることを想定して)上限を設けないで明示すると働く側全員が更新への期待が高まることも考えられます。


これまでは最初の契約締結時に「更新する場合がある」と記載されており更新されないこともあるという解釈もできましたが、上限3年などを入れるとそこまでは更新があるのだろうと期待を抱かせることになります。企業として最初の段階で先の雇用期間を定めることが難しい場合は迷うことが多くなるかもしれません。


名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
閲覧数:0回0件のコメント

最新記事

すべて表示

マイホーム買換えの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

買換え時に売却損が出た時の特例 通常、不動産の譲渡所得については、他の不動産の譲渡所得以外の所得と損益通算ができませんが、マイホーム(旧居)を売却して、新たにマイホーム(新居)を購入した場合に、旧居の譲渡損失が生じた時は、一定の要件を満たしていればその譲渡損失を給与所得や事業所得などの他の所得から控除することができます。 また、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年

特定の居住用財産の買換え特例

譲渡益を先送りする特例 「特定の居住用財産の買換えの場合の特例」とは、一定の要件を満たす居住用財産を譲渡し、一定の期間内に居住用財産を取得して居住した場合に、譲渡価額が買換資産の取得価額以下の時には譲渡がなかったものとされ、譲渡価額が買換資産の取得価額を超える場合にはその超えた部分に譲渡所得が課税される特例です。 「譲渡がなかったもの」とはいっても、全く譲渡所得を加味しなくなるわけではなく、新しく

夫婦間の役務提供についての課税

親族間の役務提供は原則、経費不算入 夫はITエンジニア、夫と同一生計の妻はWEBデザイナーです。それぞれ独立した個人事業者として事業を行い、確定申告しています。このような中で夫が妻の受注した顧客向けECサイトの構築業務をサポートした場合、妻が夫に支払う役務提供の報酬は、妻の事業所得の必要経費に算入されません。 また、夫は収受した報酬も自身の事業所得の収入金額に算入されず、サポートに要した夫の経費は

bottom of page