top of page
検索
  • サイト管理者

再調査・審査請求・訴訟

国税に不服の申し立てができる

税務署が行った更正などの課税処分や差押えなどの滞納処分に不服がある時は、処分通知を受けた日の翌日から3か月以内に再調査の請求が行えます。再調査を行った後の処分になお不服がある場合は、再調査決定の通知を受けた日の翌日から1か月以内に国税不服審判所に審査請求を行うことができます。


また、再調査の請求をせずに直接国税不服審判所に審査請求を出すこともできます。この場合の期限も再調査の請求と同じく、処分通知を受けた日の翌日から3か月以内となります。


国税不服審判所の裁決にも不服がある場合は、裁決から6か月以内であれば裁判所に対して訴訟を提起することが可能です。


地方税も不服申し立てができる

都道府県民税や市区町村民税の課税処分や徴収処分について不服がある場合は、審査庁に対し審査請求することができます。


審査請求は処分庁の長、都道府県知事や市区町村長に提出することになります。国税と異なるのは、国税不服審判所のような独立した組織に審査請求をするのではなく、処分庁=審判庁となるところです。ただし、審査については行政不服審査会という、判断の妥当性をチェックするために設けられた第三者機関が諮問・答申を行います。国税で言うところの再調査と不服審判を合わせたような制度設計です。


審査請求期限は国税同様、処分通知を受けた日の翌日から3か月以内で、裁決から6か月以内であれば、裁判所に対して訴訟を提起することが可能です。


国税の令和4年度認容割合等

国税庁は毎年国税に関する再調査・審査請求・訴訟の統計を公表しています。それによると令和4年度の認容(主張の一部または全部が認められること)割合等は、再調査が4.6%、審査請求が7.1%、訴訟の国側敗訴割合が5.4%とのことです。なお、発生件数は再調査1,533件、審査請求3,034件、訴訟173件となっています。


不服を訴え出ることはできますが、認められる割合は僅少です。審査請求や訴訟となれば、法的根拠の整備や審判の想定等に非常に手間がかかりますから、リスクやコストを見極める必要があります。


名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
閲覧数:0回0件のコメント

最新記事

すべて表示

クラウドサービス利用の注意点

クラウドサービス利用と個人情報保護法 ネットビジネスの進歩によって、クラウドサービスを利用する企業が多くなりました。同時に、クラウドサービスを利用する際には、個人情報保護法との関連で注意すべき点もあります。 多くの民間事業者は、基本的に個人情報保護法における、個人情報取扱事...

交際費から除外される接待飲食費の金額基準

令和6年度の交際費に係る改正 令和6年度税制改正により、交際費等の範囲から除外される接待飲食費の金額基準が1人当たり1万円以下(改正前5000円以下)に引き上げられました。物価高や経済活動の活性化の観点からの改正とのことから、従来のように事業年度単位での適用関係ではなく、税...

税法における中小法人、中小事業者、中小企業者

「中小法人」を検索すると 法人税法で「中小法人」という言葉を検索すると、欠損金の繰越の条文のところにだけ出てきます。所得の50%が繰越欠損金の損金算入限度との規定のところで、資本金1億円以下の普通法人等(「中小法人等」という)については損金算入制限がないとしています。...

Comentários


bottom of page