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マイナス利益積立金額と資本の配当

比例配分(プロラタ)計算

株主への配当は、利益の配当が一般的ですが、資本剰余金の配当を行うこともあります。資本剰余金の配当を行う時は、プロラタ計算をします。資本配当のうち、株式の譲渡対価と認識される「資本の払戻し」部分を算定するのです。交付された資本配当のうち「資本の払戻し」部分を超える金額が「みなし配当」とされます。


600の配当が1000になる

ところで、完全子会社(資本金等の額1000、利益積立金額△600)から資本配当600を受けるような場合、プロラタ計算により「資本の払戻し」部分は1000(=資本金等の額1000×(減少した資本剰余金600/簿価純資産価額400))と算定されます。この分数値が1を超える時は、以下の算式も含め1で計算します。


マイナス配当とか500の配当が100に

交付資本配当が「資本の払戻し」部分を超える額がみなし配当で、ここでの算出みなし配当値は△400(=600-1000)とマイナス値で出て来ます。これは、「超える部分の金額」にはならないので、0と扱われます。


さらに例えば、前の例で、税務の利益積立金は△600だが、会計利益剰余金500があったので、併せて500の利益配当も一緒に実行したところ、混合配当だから、これを取込んでプロラタ計算する、ということになったとすると、資本の払戻し部分の金額は1000(=1000×600/400)と算定され、みなし配当は100(=1100-1000)となります。


混合配当訴訟で判決による修正

ところで、混合配当訴訟に係る最高裁判決が昨年あり、このプロラタ計算の政令規定が違憲無効と判決されたのを承けて、今年の税制改正がありました。この改正内容に従うと、先の例での「資本の払戻し」部分の1000は600(=1000×600/400=1000>600)に、みなし配当は0(=600-600)になります。


もう一つの先の例での「資本の払戻し」部分の1000は同じく600に、みなし配当は500(=1100-600)となり、みなし配当と本来の利益配当とが一致します。


最高裁判決を承けての今年の改正内容は、マイナスみなし配当額計算問題解消に、極めてうまくフィットしています。訴訟の係争点の混合配当が、マイナス利益積立金の法人からの配当だったからかもしれません。



名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
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