到達基準と発信基準
納税者が提出する書類の効力は、原則として書類が税務官庁に到達した時に生ずることとなりますが、郵便・信書便により提出された納税申告書、申請書、請求書、届出書その他の書類については発信主義が適用され、通信日付印により表示された日が提出日とみなされます。
しかし、この規定はアナログ時代のもので、デジタル時代の電子申告では、到達基準と発信基準に差異がないため、過去の遺物としての性格の規定になりつつあります。
土日祝日等と「期限の特例」
この規定の対象は、提出期限の有るものの期限内提出の判定のためのものでしたが、提出期限については、また、「期限の特例」というものがあります。申告書等の提出等に係る期限が土日祝日等に当たるとき「これらの日の翌日をもつて」その期限とみなすというのが「期限の特例」です。
令和5年10月1日からインボイス制度が始まりますが、インボイス発行事業者の登録を同制度の開始日から受けるには、原則として令和5年3月31日までの申請が必要でした。ただ、4月1日~9月30日までの間に申請すれば制度開始日の10月1日から登録を受けられ事にもなりました。
「期限の特例」の対象か?
そこで、この制度開始日から登録を受けられると規定された原則規定と経過措置規定での、それぞれの登録日の末日である3月31日と9月30日についてみてみると、3月31日に係る規定には、インボイスの登録を受けようとする事業者は令和5年施行日の6月前の日までに登録申請書を提出しなければならない、との期限の定めがあり、仮に3月31日が土日等に当たる場合は「期限の特例」の対象となりますが、9月30日に係る経過措置規定には、そのような期限の定めがありませんので、「期限の特例」の対象となりません。そして、令和5年9月30日は、たまたま土曜日なので、「期限の特例」は使えません。
インボイス番号は書けないので
なお、同年9月末までに登録申請を行ったとしても、即座に登録通知があるわけではないので、通知が来るまでの間はインボイス番号を書けないものの、仮のインボイスを交付し、通知後に正式なインボイス番号を知らせる補完行為が必要です。
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