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36協定の届け出と時間外労働上限規制

3月は36協定の提出最盛期です

36協定は「時間外、休日労働に関する労使協定」のことです。年度終わりの3月から新年度の4月頃に36協定を労働基準監督署に提出する企業が多いため届出が集中します。


企業が従業員に法定労働時間を超えて労働させたり、休日に労働させたりする場合、あらかじめ36協定を締結し労基署に届け出る必要があります。労基法第36条で規定されているので「サブロク協定」といわれます。



法定労働時間と所定労働時間

法定労働時間とは労働基準法で定められた1日8時間、週に40時間以内の労働時間のことです。対して所定労働時間とは企業が規定で定めている労働時間をいいます。所定労働時間で残業をさせても法定労働時間内であれば36協定の必要は生じません。


また、法定休日とは労働基準法で定められた週に1回の休日を言います。一方、所定外休日とは法定休日以外に企業が定めた休日をいいます。例えば完全週休2日制で週の初めを月曜日に定めた場合は、土日休みの場合、先に来る土曜日が法定外休日になります。



働き方改革で36協定時間外労働上限規制

繁忙期や緊急対応などで臨時的で特別な事情の時、36協定で定めた以上の労働を命ずる場合、特別条項を結ぶことで時間外労働の延長ができました。しかし2020年4月から上限が定められています。


・通常の36協定で定める上限(月45時間年360時間)を超えるのは年6回まで

・年間720時間まで

・休日労働を含めて単月100時間未満

・休日労働を含めて複数月(2~6か月)の平均80時間以内



令和6年4月から上限規制適用になる職種

2024年問題と言われていますが、今まで時間外労働の上限規制のなかった下記の職種にも、この春からそれぞれ新しく上限規制がかかります。


・建築関係の事業

・自動車等運送の事業

・医療機関の事業


現代の働き方は様々ですが、どのような勤怠形式でも無制限に労働させてよいわけではないので、自社の勤務の状況の時間外労働を正しく把握する必要があるでしょう。



名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
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