top of page
検索
サイト管理者

難しい「パワハラ」への処分

なぜ「パワハラ」の処分決定が難しいのか

パワハラには大きく分けて2つの類型が考えられます。1つは純粋ないじめ目的などの悪質なもの。もう1つが通常の業務等に付随して(少なくとも行為をする本人は)部下のためを思って行った熱心な指導が行き過ぎた行為になってしまった場合です。


前者については、就業規則等における懲戒処分によって厳格な処分が行われるべきでしょう。一方、後者の場合には、安易に懲戒処分を行うことにより、その後その上司など行為者が、会社への貢献意欲を喪失したり、自暴自棄となり前者の行為に走ってしまったりすることも考えられます。


さらに、問題を難しくするのが、その決定した処分の内容が、行為を受けた者にとっても納得できるものでなければなりませんから、温情だけで決定してよいとも限らないことです。



パワハラ処分の一般的基準

自社内でパワハラ行為があった場合の懲戒処分等について軽重を含む相当性の判断は、当然に各種個別の事情の総合考慮になりますが、一般的に考慮すべき事情の代表例は下記のとおりです。


①行為の態様

暴行等を伴うか、暴言の場合はその内容、頻度、回数、継続期間の程度等


②被害の程度

負傷の有無、精神疾患等の重篤な被害の有無、退職者の有無、職場秩序侵害の程度等


③行為の目的や行為に至る経緯

指導目的なのか、いじめ等の不当の目的か、被害者側の落ち度や問題行動の有無、従来からの加害者と被害者の人間関係等


④反省の意思、被害者への謝罪の有無


⑤行為者の職責

管理職等ハラスメントを防止する職責(立場)にあるか否か


⑥ハラスメント防止の教育や指導を受けたことがあるか


⑦行為者の過去の処分歴の有無

同種事案の場合における他の労働者に対する懲戒処分の内容とのバランスを考慮する



名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
閲覧数:0回0件のコメント

最新記事

すべて表示

公的年金の5年に1度の財政検証結果

公的年金長期的見通しを試算する財政検証 年金制度は現役世代が納める保険料と税金と積立金を財源に高齢者に給付する「賦課方式」をとっています。世代間で助け合う仕組みで、物価上昇リスク等に備えやすい半面、人口構成で現役が減り、受け取る高齢者が増えると年金の収支バランスが崩れてきま...

エイジフレンドリー補助金とは

高年齢労働者労働災害防止・転倒腰痛予防 60歳以上の高年齢労働者が安全に働けるよう設備や装置の導入、腰痛防止、運動指導など労働者の安全と健康保持増進のために設けられた補助金です。高齢者を雇用し、労災防止対策など検討されているならば利用を考えてみてはいかがでしょう。要件は労災...

「労働条件等関係助成金」をご存じですか?

労災保険が財源の「労働条件等関係助成金」 「キャリアアップ助成金」、「人材開発支援助成金」、「雇用調整助成金」など、雇用保険を財源とする「雇用関係助成金」は、よく知られていると思います。 それでは、「労働条件等関係助成金」を、ご存じでしょうか?...

Comments


bottom of page