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雑損控除等の特例措置

サイト管理者

「令和5年分」に適用することができる

令和6年1月1日に発生した能登半島地震、被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。今回の震災については被害が大変に大きかったことや、年初に発生したことを踏まえて、本来その被害が発生した年に適用される、雑損控除・災害減免法による所得税の減額免除・被災事業用資産等の損失の必要経費算入が、令和5年分に適用できることとなりました。


雑損控除と災害減免法については選択適用となりますので、詳しく見てみましょう。



雑損控除とは

雑損控除は災害または盗難・横領により、資産に損害を受けた場合に、所得控除を受けられる制度です。


① (損害額+災害関連支出-保険金等)-総所得金額等×10%

② (災害関連支出-保険金等)-5万円


の、いずれか多い方の金額が所得控除となります。



災害減免法による所得税の軽減免除とは

災害によって住宅や家財に損害を受けたとき、災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、被害額が住宅・家財の価額の1/2以上で、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が減額免除されます。


免除される所得税額は

所得額が

500万円以下      :全額免除

500万円超750万円以下 :1/2

750万円超1,000万円以下:1/4

となっています。



すでに申告済でも修正可

被害が出ているものの、すでに令和5年分の申告を済ませている場合でも、更正の請求で各申請は行えます。


また、石川県・富山県に関しては、申請なしで申告や納付を延長する措置が講じられていますし、他の地域についても生活再建の目途が立った後で届け出をすれば、問題なく手続きが行えます。


税務は後回しにしていいのですが、雑損控除等を受ける場合、被害を受けた資産の価額や取壊し費用、り災証明などが必要となりますので、廃棄処分等の片付けを行う際には記録を取っておきましょう。



名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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山梨事務所
〒400-0867
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