top of page
検索
  • サイト管理者

障害年金の受給者を巡る税と社会保険の制度

公的年金の給付の種類と課税

公的年金を受け取ることができるのは老後だけではありません。公的年金の種類は、老齢年金だけでなく、障害年金と遺族年金の3種類があります。


このうち、老齢年金は雑所得となるため、年金額が一定額以上ある場合は各支払月の年金から所得税が徴収されます。障害年金や遺族年金は所得税法において非課税とされているため、所得税も住民税もかかりません。


さらに、所得税法上の控除対象扶養親族になるかどうかの判定基準となる所得金額の計算にも遺族年金や障害年金は含まれません。



同居老親と同居特別障害

障害年金の受給者である母親が控除対象扶養親族に該当し特別障害者である場合、別居であったら、同居老親等には該当しません。ここでの同居は「本人又はその配偶者と同居」が要件となっているからです。


ところが、特別障害者の母親が別居であったとしても、母親と父親とは同居し、父親にも生計の支援をしている場合では、同居特別障害者に該当することになります。


ここでの同居は「本人又はその配偶者又は生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居」が要件となっていて、範囲が異なっているからです。



被扶養者該当性の判定では

障害年金は老齢年金と同様に、国民年金から給付される障害基礎年金と、厚生年金から給付される障害厚生年金とに分けられます。どちらの障害年金から、どれだけ給付されるかは、障害の重さの等級によって異なります。


なお、社会保険(健康保険)における被扶養者の認定に当たっての年間収入基準は、130万円未満(60歳以上又は障害年金受給者は180万円未満)ですが、非課税所得である障害年金の収入も含めての判定になります。


すなわち、所得税での控除対象扶養親族と健康保険での被扶養者該当性の判定では、非課税の収入に対する取扱いが異なるのです。



相続発生後に適用の制度も

所得税の障害者控除のほか、相続税にも障害者控除があります。また、障害者を扶養している保護者が毎月一定の掛金(全額所得控除)を納めることで、その保護者が亡くなったときや重度障害になったときに、扶養していた障害のある人に一定額の年金を一生涯支給する心身障害者扶養共済制度もあります。



名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
閲覧数:6回0件のコメント

最新記事

すべて表示

交際費から除外される接待飲食費の金額基準

令和6年度の交際費に係る改正 令和6年度税制改正により、交際費等の範囲から除外される接待飲食費の金額基準が1人当たり1万円以下(改正前5000円以下)に引き上げられました。物価高や経済活動の活性化の観点からの改正とのことから、従来のように事業年度単位での適用関係ではなく、税...

税法における中小法人、中小事業者、中小企業者

「中小法人」を検索すると 法人税法で「中小法人」という言葉を検索すると、欠損金の繰越の条文のところにだけ出てきます。所得の50%が繰越欠損金の損金算入限度との規定のところで、資本金1億円以下の普通法人等(「中小法人等」という)については損金算入制限がないとしています。...

貸倒引当金の設定と完全支配関係金銭債権

貸倒引当金設定可能法人と対象債権 法人税において、貸倒引当金の繰入額を損金算入できる普通法人は資本金が1億円以下と限定されています。さらに、資本金が5億円以上である大法人との間に完全支配関係がある法人及び大通算法人は除かれます。...

Comments


bottom of page