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進化し続ける医療費控除(医療費のお知らせについて)

医療費控除とは

医療費控除は、本人や生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払額が一定額を超えるときは、次の算式によって計算した金額を所得金額から差し引く制度です。


「医療費のお知らせ」は捨てないでネ!

平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける場合に「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付しなければならないこととされていますが、医療保険者から交付を受けた医療費通知(医療費のお知らせ)がある場合は、これを添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。


協会けんぽの場合、「医療費のお知らせ」に通知される診療期間は、令和3年10月診療分から令和4年9月診療分までのものが、令和5年1月中旬以降(事業所宛)に送付されます。


医療費のお知らせを確定申告の医療費控除に活用する場合、令和3年分は差し引き、令和4年10月診療分~12月診療分については、医療機関等からの領収書に基づき、ご自身で医療費控除の明細書を作成し、申告書に追加して添付する必要があります。


また、その内容は保険診療分のみとなり、自由診療(自費分)や薬局での一般的な医薬品の購入も含まれていませんので明細に追加する必要があります。


医療費の領収書の保存は5年間

平成29年分の確定申告から医療費の領収書の提出は不要となりましたが、医療費の領収書は、5年間保存の必要があります。


マイナポータル連携でどうなる?

マイナポータル連携を利用すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報を取得し、所得税の確定申告書を作成する際に自動入力することができます。


なお、事前にマイナポータルで代理人の設定を行うことにより、申告に含めることが可能なご家族の医療費通知情報をマイナポータル連携で取得することができます。


令和3年分は、令和3年9月~12月診療分に限られましたが、令和4年分以降は、1月~12月診療分の情報が取得できます。


名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
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