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退職日を月末にしない場合の損得と留意点

社会保険の資格喪失日

社会保険で被保険者の資格を喪失する日は、原則、その事実があった日(「退職日」)の翌日となります。 会社や社会保険適用の個人事業所の従業員・役員が退職する場合、退職日が月末であれば、その月まで社会保険が課されます。給料からの社会保険料の控除を翌月としている場合は、退職月には2か月分の控除となりますので、給与計算では留意が必要です。


社会保険料vs国民健康保険料・国民年金

社会保険の資格を喪失した場合、自身で住所地のある市区役所に出向き、社会保険から国民健康保険・国民年金への切り替え手続をしなければなりません。この切り替えを失念すると、健康保険が適用されず、その月は全額自己負担となってしまいます。

仮に月末の一日前に社会保険を喪失させた場合でも、その月の初日から適用されないこととなりますので、その月の退職日までに病院にかかった分は全額自己負担となってしまいます。


なお、国保への切り替えをしなかった場合で、「健康で病気もしなかったから1か月健康保険に入らないで得した」と短絡的に考えるもの禁物です。空白期間に、国民年金、国民健康保険の切り替え手続をしないと、未納期間がひと月発生することとなり督促の対象となります。そうすると、障害年金の受給要件を今後1年間満たさなくなります。万一の際に障害年金の受給ができなくなりますので、空白期間のないように、国民年金、国民健康保険の手続をおこなうことです。


退職日は総合的に長い目で考えて決める

社会保険の方が、国民健康保険・国民年金に比して、概して負担が高額です。そのため、月末の前日に退職してその月に社会保険が掛からないようにするとお得と考える方もいらっしゃいます。しかしながら、社会保険料は月々の負担が高額な分、将来もらえる年金の額も国民年金に比して高い金額となっています。


また、社会保険は、本人と会社でほぼ50%ずつでの負担ですし、配偶者が第3号被保険者であれば基礎年金部分も社会保険なら支払っていることになっています。国民年金負担となれば、配偶者の分も1人分の国民年金保険料の負担が発生します。


短絡的に目の前の低い負担の方を選んでしまうことなく、よくよく考えて決めることです。



名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
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