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賃上げ促進税制に上乗せ~プラチナえるぼし~

賃上げ促進税制にプラスして控除率上乗せ

賃上げ促進税制に税控除率を上乗せできるもので厚労省のくるみんマークの他にえるぼし認定マークという制度があります。えるぼし認定は女性活躍推進法に基づき、女性の活躍を推進している企業に認定されます。5%の税額控除率が上乗せされます。


メリットは企業のイメージアップ、従業員満足度向上、採用に有利、公共調達で加点評価を受けることができ有利になる場合があります。また、日本政策金融公庫による融資制度で通常よりも低金利での利用もできます。



えるぼし認定の基準

えるぼし認定基準には5個の評価項目があり5個中の1個でも認定基準を満たす企業はえるぼし認定を取得できます。1.採用、2.継続就業、3.労働時間等の働き方、4.管理職比率、5.多様なキャリアコース、があります。


また、えるぼし認定は5個中何個の評価項目において、えるぼし認定の基準を満たしているかにより3段階に分類されマークの☆マークの数が違います。選択した評価項目は実践し結果を毎年女性活躍推進企業データベースに公表しなくてはなりません。


さらにプラチナえるぼし認定はえるぼし認定を取得した企業の中でも特に女性の活躍を推進している企業であることを示しています。プラチナえるぼしは下記の条件をクリアすることが求められています。


1. 5個の評価項目でプラチナえるぼしの認定基準を満たすこと

2. 行動計画に基づく取り組みを実施し、計画に定めた目標を達成すること

3. 男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任すること

4. 女性活躍推進法に基づく情報公開項目のうち、社内制度の概要を除き8項目以上を女性活躍推企業データベースで公表すること



認定申請手続き

・女性活躍に関する状況を把握し課題分析したうえで行動計画を作成します。

・行動計画を社内外に公表し都道府県労働局雇用環境均等部に提出します。

・計画に基づき行動を実施します

・女性の活躍推進企業データベース等に女性活躍に関する情報を公開します。

・都道府県労働局雇用環境均等部にえるぼし認定申請をします。



名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
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