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課税事業者・免税事業者どっちが得

課税事業者とは

免除された事業者以外のすべての事業者(個人・法人を問いません)が消費税の課税事業者です。法律の作り方は、漏れがあってはなりませんから、まずすべての事業者を対象に課税すると規定しています。そして次の事業者は納税を免除すると規定しています。


免税事業者(いわゆる非課税事業者)とは

基準期間の課税売上高が1千万円以下の事業者としています。基準期間とは個人で言えば2年前、法人で言えば2期前の1年間です。

課税売上高とは、法律で非課税とされる売上以外の資産の譲渡や役務の提供すべてです。実際は、更に特定期間等細かい規定がありますのでご留意ください。

また、免税事業者でも課税事業者を選択することはできます。


インボイス制度が始まると

課税事業者は「適格請求書発行事業者」として登録され、登録番号が付与され、請求書や領収書にこの登録番号を記載し幾ら消費税を預かったかを明確にします。

免税事業者は実質消費税をもらっていないこととなります。


お金はどちらが多く残るか?

法人で売上1,000円 仕入500円 消費税10%での比較です。

課税事業者(適格請求書発行事業者)

売上1,000+売上消費税100-仕入500-仕入消費税50-納付消費税50-法人税30%150=350


免税事業者

・消費税をもらわなかった場合 売上1,000-仕入500-仕入消費税50-法人税30%135=315 ・消費税をもらった場合 売上1,000+売上消費税100-仕入500-仕入消費税50-法人税30%165=385


免税事業者で消費税をもらった場合が一番お金が残ります。しかし消費税をもらえないと課税事業者よりお金は残りません。


置かれた立場と顧客を考えて慎重な判断が必要です。


名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
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