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解雇無効と金銭解決

金銭解決の必要性

「日本では労働者を解雇することが難しい(解雇規制が厳しい)」ということを多くの人が知るようになりました。現状、日本の労働法においては、裁判所が会社に対し、「従業員の解雇を認める代わりに従業員に○○円支払いなさい」という判決(命令)を出すことはできません。


なので労働者は裁判において「当該解雇が有効か無効か=自分がまだ会社に在籍しているか否か(労働契約上の地位確認)」を争うことしかできません。つまり、従業員の本音として、「会社に残りたくはないから、納得のいく金銭が貰えれば退職しても良い」と思っていても、その金額を裁判で争うことはできないわけです。


しかし、実際には会社が従業員に対し、解決金を支払うことにより、紛争が解決するケースは少なくありません。これは、上記の労働者の本音と同様に、会社としても本音は、「ずっと裁判を続けるよりも、金銭で解決したい」と思っている場合も多くあります。


そこで裁判所が和解提案という形で「会社が○○円支払うので、従業員もそれで退職に合意したらどうですか」と提案し、当事者双方がそれで納得すれば「合意退職」という形で問題が解決します。その意味で、解雇に伴う金銭解決は実務上多く用いられます。


解雇解決金を決める要素

会社として気になるのは、「それでは解決金としていくらくらい必要なのか」ということになるでしょうが、当然、一概に「○○円くらい」と示すことはできません。しかし、過去の裁判例などから、一定の金額決定要素は推測が可能です。


・当該解雇が有効か無効か

仮に決着がつくまで裁判を続けた場合、当該解雇が有効と認められそうな場合には、解決金は低額に、無効となりそうな場合には高額になる傾向があります。


・従業員の本音がどこにあるのか

従業員が本心から「退職したくない、会社に戻りたい」と思い、それを明言している場合には、解決金は高額になる傾向があります。


・争いの期間の長短

当該解雇事案に関する争いが長期にわたるほど、解決金が高くなる傾向にあります。

その他、転職が容易か否か、正規か非正規か、その会社の在籍期間や直近の収入なども当然決定要素になります。


名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
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