top of page
検索
  • サイト管理者

被扶養者認定と事業主の証明

「年収130万円の壁」対策

令和5年10月から実施されている、厚生労働省が策定した「年収の壁・支援強化パッケージ」の中に、配偶者や家族の社会保険の扶養に入っている人が、年収130万円以上になることによって、扶養から外れ、国民健康保険や国民年金への加入が必要になり、手取り収入が減ってしまうことを避けるため、就業調整をする所謂「年収130万円の壁」対策として、年収が130万円以上になったとしても、その理由が、一時的な繁忙期における、労働時間の延長に伴う収入変動であるときは、事業主が書面により、その旨を証明することにより、被扶養者の認定や資格確認が迅速に行われる対応策が設けられています。



「一時的な収入変動」とは

対象となる「一時的な収入変動」の詳細は、厚生労働省が公開した「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」に示されています。


なお、複数の勤務先を掛け持ちしている従業員については、一時的に年収が130万円以上となる、主な原因となった勤務先の事業主の証明が求められることになりますが、この場合において、複数の勤務先それぞれにおいて、一時的な収入変動の要因となっているときは、それぞれの勤務先の事業主からの証明が必要になります。


また、雇用契約締結時点では、労働日や労働時間を明確に定めず、一定期間ごとに労働日や労働時間が決定されるような、いわゆる「シフト制」の場合にも、同様の取扱いとなります。



利用できる回数は

この支援策は、あくまでも「一時的な事情による収入の増加」を前提として、認定を行うことになっていることから、同一の被扶養者について、原則として連続2回までが上限になっています。通常、年1回被扶養者の資格確認が行われることから、連続する2年について、適用できるという想定になっています。



年収の上限は

今回の支援策では、130万円を超えて一時的な収入変動と認められる、具体的な上限は示されていません。ただし、最終的には、被扶養者の認定は、協会けんぽ等の判断になりますので、「上限がないからいくらでも大丈夫」という理解は避けるようにして下さい。




名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
閲覧数:4回0件のコメント

最新記事

すべて表示

交際費から除外される接待飲食費の金額基準

令和6年度の交際費に係る改正 令和6年度税制改正により、交際費等の範囲から除外される接待飲食費の金額基準が1人当たり1万円以下(改正前5000円以下)に引き上げられました。物価高や経済活動の活性化の観点からの改正とのことから、従来のように事業年度単位での適用関係ではなく、税...

税法における中小法人、中小事業者、中小企業者

「中小法人」を検索すると 法人税法で「中小法人」という言葉を検索すると、欠損金の繰越の条文のところにだけ出てきます。所得の50%が繰越欠損金の損金算入限度との規定のところで、資本金1億円以下の普通法人等(「中小法人等」という)については損金算入制限がないとしています。...

貸倒引当金の設定と完全支配関係金銭債権

貸倒引当金設定可能法人と対象債権 法人税において、貸倒引当金の繰入額を損金算入できる普通法人は資本金が1億円以下と限定されています。さらに、資本金が5億円以上である大法人との間に完全支配関係がある法人及び大通算法人は除かれます。...

Comments


bottom of page