top of page
検索

被扶養者認定と事業主の証明

サイト管理者

「年収130万円の壁」対策

令和5年10月から実施されている、厚生労働省が策定した「年収の壁・支援強化パッケージ」の中に、配偶者や家族の社会保険の扶養に入っている人が、年収130万円以上になることによって、扶養から外れ、国民健康保険や国民年金への加入が必要になり、手取り収入が減ってしまうことを避けるため、就業調整をする所謂「年収130万円の壁」対策として、年収が130万円以上になったとしても、その理由が、一時的な繁忙期における、労働時間の延長に伴う収入変動であるときは、事業主が書面により、その旨を証明することにより、被扶養者の認定や資格確認が迅速に行われる対応策が設けられています。



「一時的な収入変動」とは

対象となる「一時的な収入変動」の詳細は、厚生労働省が公開した「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」に示されています。


なお、複数の勤務先を掛け持ちしている従業員については、一時的に年収が130万円以上となる、主な原因となった勤務先の事業主の証明が求められることになりますが、この場合において、複数の勤務先それぞれにおいて、一時的な収入変動の要因となっているときは、それぞれの勤務先の事業主からの証明が必要になります。


また、雇用契約締結時点では、労働日や労働時間を明確に定めず、一定期間ごとに労働日や労働時間が決定されるような、いわゆる「シフト制」の場合にも、同様の取扱いとなります。



利用できる回数は

この支援策は、あくまでも「一時的な事情による収入の増加」を前提として、認定を行うことになっていることから、同一の被扶養者について、原則として連続2回までが上限になっています。通常、年1回被扶養者の資格確認が行われることから、連続する2年について、適用できるという想定になっています。



年収の上限は

今回の支援策では、130万円を超えて一時的な収入変動と認められる、具体的な上限は示されていません。ただし、最終的には、被扶養者の認定は、協会けんぽ等の判断になりますので、「上限がないからいくらでも大丈夫」という理解は避けるようにして下さい。




名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
閲覧数:6回0件のコメント

最新記事

すべて表示

ロシア経済制裁で制裁対象認定されると身動き取れず

お金が動かなくなると事業ができない 2022年2月24日に開始されたロシアによるウクライナへの侵攻は2年半を過ぎた2024年10月現在もまだ終結が見えていません。ロシアに圧力をかけて戦争を終わらせようとする西側諸国の努力の一つが、ロシアへの経済制裁でした。具体的には、ロシア...

スポットバイトの課税・申告・社会保険(労働者の観点から)

好きな時だけ働いて当日に給与受取り!? 最近テレビ広告などで、“すき間時間に単発で働こう!”といった雇用形態をよく目にします。雇う側では、“忙しい時にだけ単発でほしい働き手を、長期雇用責任の縛りなく、確保できる”から、一方の働く側では、“働きたいときだけ、履歴書を提出する採...

スポットバイトの課税と労働管 理等(雇用会社側の観点から)

雇用側・労働側双方に魅力ありの形態か? 時代を映す鏡ともいわれるテレビ広告で、最近、“すき間時間に単発で働こう!”といった雇用の形をよく目にします。雇う側では、“忙しい時にだけ単発でほしい働き手を、長期雇用責任の縛りなく、確保できる”から、一方の働く側では、“働きたいときだ...

Comments


bottom of page