top of page
検索
サイト管理者

義援金とふるさと納税代理寄付

義援金=ふるさと納税

令和6年1月1日に発生した能登半島地震において、被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。


被災地の都道府県や市区町村に直接寄附する場合や、災害救助法の適用を受けた災害について、日本赤十字社や中央共同募金会などが義援金の募金活動を行っている場合にも、その義援金が最終的に被災地方公共団体又は義援金配分委員会等に拠出されるものであるときは、「ふるさと納税」扱いとなり、所得税と個人住民税で控除が受けられます。



ふるさと納税扱いの注意点

義援金はふるさと納税扱いとなり、その年の個人の所得や控除によって決まる控除上限以内の額であれば、自己負担は2,000円で済みます。


通常、自治体へ寄付する場合、確定申告をしない方で5か所以内の自治体への寄付であればワンストップ特例制度が利用できますが、募金団体を通じた義援金については、ワンストップ特例制度の適用がないため、税金の軽減を受けたい場合は確定申告が必要となります。


募金団体が交付する受領書、もしくは振込票の控え(その口座が義援金用口座であることが分かる資料も必要)が申告時に必要です。



便利だし、助かる「代理寄付」

代理寄付とは、被災した当事者ではない自治体が、被災した自治体の代わりに寄附金を受領する制度です。


ふるさと納税で寄せられた寄付金を自治体が受け取った場合、寄付金の受領書を支援者に送らなければなりません。この受領書の発行は業者に委託することができない業務のため、直接被災自治体に寄付すると、業務量が増加します。これを避けるために、代理寄付自治体が寄付の受領書発行を請け負い、受け付けた寄付金を被災地の自治体に送金する仕組みとなっています。


また、代理寄付については大手ふるさと納税ポータルサイトで受付も行っており、通常のふるさと納税の手続きで災害地域への寄付が行えるため、ふるさと納税を行っている方にとっては便利な手段となっています。また、ポータルサイト側への手数料も、災害支援の場合かからないケースがほとんどです。



名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
閲覧数:5回0件のコメント

最新記事

すべて表示

公的年金の5年に1度の財政検証結果

公的年金長期的見通しを試算する財政検証 年金制度は現役世代が納める保険料と税金と積立金を財源に高齢者に給付する「賦課方式」をとっています。世代間で助け合う仕組みで、物価上昇リスク等に備えやすい半面、人口構成で現役が減り、受け取る高齢者が増えると年金の収支バランスが崩れてきま...

エイジフレンドリー補助金とは

高年齢労働者労働災害防止・転倒腰痛予防 60歳以上の高年齢労働者が安全に働けるよう設備や装置の導入、腰痛防止、運動指導など労働者の安全と健康保持増進のために設けられた補助金です。高齢者を雇用し、労災防止対策など検討されているならば利用を考えてみてはいかがでしょう。要件は労災...

「労働条件等関係助成金」をご存じですか?

労災保険が財源の「労働条件等関係助成金」 「キャリアアップ助成金」、「人材開発支援助成金」、「雇用調整助成金」など、雇用保険を財源とする「雇用関係助成金」は、よく知られていると思います。 それでは、「労働条件等関係助成金」を、ご存じでしょうか?...

Comments


bottom of page