top of page
検索
サイト管理者

税制改正の流れ

今年は特に注目されている?

税制は、税負担の公平確保などの理念に沿いつつ、経済社会の変化に対応できるように、毎年見直しが行われています。通常12月になると、変更案である「税制改正大綱」が発表されます。今年は首相が「所得税を減税する」と発言をしており、注目されていますね。税制改正がどのような流れで行われるのか、見てみましょう。



要望が色々なところから出ている

例年8月ごろ、各省庁により税制改正の要望が提出されます。これを与党の税制調査会が審議し、与党税制改正大綱をまとめます。この要望については関係各省庁や税制調査会に、それぞれ業界団体などが提言等を出しています。例えば一般社団法人日本ビルヂング協会連合会は国土交通省へ、日本税理士会連合会は財務省・国税庁・総務省へ、経団連は与党の税制調査会へ提言や要望を出しています。


また、税制改正については中長期的な税制の在り方を検討する内閣府の審議会である(政府)税制調査会の答申なども反映されています。



この後は国会の出番

税制改正大綱が閣議に提出され、閣議決定されると、税制の改正法案が国会に提出されます。改正法案は財務省が国税の法案を作成、総務省が地方税の改正案を作成します。


改正法案は、国会の財務金融委員会や総務委員会での審議を経て、本会議に付されます。衆議院・参議院のどちらか先に可決されると、もう一方の院で同様のプロセスによって審議されます。両院で可決されると改正法案は成立し、改正法に定められた日から施行されることになります。



やはり税制改正大綱がヤマ

さて、首相の発言した「減税」の詳細な内容がいつ分かるかと言えば、与党発表の税制改正大綱が、ほぼそのまま国会を通過しますから、気になる方は自民党や財務省のWebサイトに公表している税制改正大綱やニュース等をチェックしましょう。


また、税制改正の元となる、各省庁からの要望事項は財務省Webサイトに公表されていますし、業界団体がどんなことを提言しているか等も、各団体のWebサイトで閲覧可能です。



名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
閲覧数:1回0件のコメント

最新記事

すべて表示

ロシア経済制裁で制裁対象認定されると身動き取れず

お金が動かなくなると事業ができない 2022年2月24日に開始されたロシアによるウクライナへの侵攻は2年半を過ぎた2024年10月現在もまだ終結が見えていません。ロシアに圧力をかけて戦争を終わらせようとする西側諸国の努力の一つが、ロシアへの経済制裁でした。具体的には、ロシア...

スポットバイトの課税・申告・社会保険(労働者の観点から)

好きな時だけ働いて当日に給与受取り!? 最近テレビ広告などで、“すき間時間に単発で働こう!”といった雇用形態をよく目にします。雇う側では、“忙しい時にだけ単発でほしい働き手を、長期雇用責任の縛りなく、確保できる”から、一方の働く側では、“働きたいときだけ、履歴書を提出する採...

スポットバイトの課税と労働管 理等(雇用会社側の観点から)

雇用側・労働側双方に魅力ありの形態か? 時代を映す鏡ともいわれるテレビ広告で、最近、“すき間時間に単発で働こう!”といった雇用の形をよく目にします。雇う側では、“忙しい時にだけ単発でほしい働き手を、長期雇用責任の縛りなく、確保できる”から、一方の働く側では、“働きたいときだ...

Comments


bottom of page