top of page
検索
  • サイト管理者

社会保険における年収の壁・支援強化パッケージ

社会保険における年収の壁とは

社会保険の扶養から外れ、社会保険料負担が生じる年収の壁には、「106万円の壁」と「130万円の壁」があります。


「106万円の壁」は、社会保険被保険者が101人以上(2024年10月以降は51人以上)の企業のパート従業員で、週労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上、2か月以上勤務見込みで、学生でない方は、扶養から外れ、社会保険加入義務が生じるものです。


「130万円の壁」は、通勤手当を含む年収が130万円(60歳以上と障がい者は180万円)を超えると、企業規模に関係なく扶養から外れ、社会保険加入義務が生じるものです。

社会保険非適用事業所では、国民健康保険料と国民年金保険料の負担が生じます。


年収が壁を超えないように就業調整が行われ、人手不足に拍車が掛かっています。



「年収の壁・支援強化パッケージ」とは

社会保険被扶養者のパート従業員やアルバイトが年収の壁を超えると、保険料負担や配偶者手当が支給されなくなる等、手取り収入の減少を避けるための就業調整への支援策として、「年収の壁・支援強化パッケージ」が10月20日より実施されています。


支援パッケージの中身は、「106万円の壁」に対応する①キャリアアップ助成金・社会保険適用時処遇改善コースと②社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外に加え、「130万円の壁」に対応する③事業主証明による被扶養者認定の円滑化の3点です。


①は、2025年度末までに従業員に社会保険を適用させ、労働時間延長により従業員の手取り収入を増加(1・2年目15%以上、3年目18%以上)した事業主に1人あたり最大50万円を助成するものです。


②は、従業員の社会保険適用にあたり、事業主が社会保険適用促進手当を支給した場合、従業員の保険料負担額を上限に、手当を標準報酬の算定から除外するものです。


③は、一時的な収入の変動である旨の事業主証明により、年収130万円を超えても、連続2回(2年間)まで引き続き被扶養者とする特例です。労働時間や労働日数の増加による一時的な収入の変動が要件で、昇給は対象外です。従業員(扶養者・被扶養者の両方)から問い合わせが多くなるものと予想されます。



名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
閲覧数:0回0件のコメント

最新記事

すべて表示

交際費から除外される接待飲食費の金額基準

令和6年度の交際費に係る改正 令和6年度税制改正により、交際費等の範囲から除外される接待飲食費の金額基準が1人当たり1万円以下(改正前5000円以下)に引き上げられました。物価高や経済活動の活性化の観点からの改正とのことから、従来のように事業年度単位での適用関係ではなく、税...

税法における中小法人、中小事業者、中小企業者

「中小法人」を検索すると 法人税法で「中小法人」という言葉を検索すると、欠損金の繰越の条文のところにだけ出てきます。所得の50%が繰越欠損金の損金算入限度との規定のところで、資本金1億円以下の普通法人等(「中小法人等」という)については損金算入制限がないとしています。...

貸倒引当金の設定と完全支配関係金銭債権

貸倒引当金設定可能法人と対象債権 法人税において、貸倒引当金の繰入額を損金算入できる普通法人は資本金が1億円以下と限定されています。さらに、資本金が5億円以上である大法人との間に完全支配関係がある法人及び大通算法人は除かれます。...

Comments


bottom of page