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相続の基本~遺産をどうやって分ける?~

相続の基本的な流れ

相続とは、故人の財産を特定の人に引き継ぐことを言います。遺言書がある場合は原則遺言書に沿って相続しますが、そうでない場合は民法で定められている「誰がどれだけ相続するか」(法定相続分)に従う「法定相続」を行うか、相続人全員で協議して誰が何を相続するのかを決める「分割協議」を行うことになります。この際に相続する土地や家屋等の価値も調べることになります。誰が何を相続するのか決まったら、税がかかる場合は相続税の申告を行います。


遺産の分け方4パターン

遺産の分け方には4つのパターンがあります。1つずつ見てみましょう。


①現物分割:

自宅は長男、預貯金は長女といったように、個々の財産を各相続人へ分配する方法です。手続きが簡単で、遺産をそのままの形に残せるメリットがある一方、個々に分けられる遺産に偏りが生じやすく、不公平感が大きくなりがちです。


②代償分割:

相続人の一部が、法定相続分を超える遺産を取得した場合等に、他の相続人へ法廷相続分の差額を現金等で支払う方法です。不公平感は薄れますが、現物の遺産を取得した人が他の相続人に代償金を払う資金力が必要となります。


③換価分割:

遺産を金銭に換えて分割する方法です。公平な分割はできますが現物が残らず、売却の手間や費用が掛かりますし、譲渡した場合は所得税が掛かってきます。


④共有分割:

相続人全員が土地や家屋等の持分を決めて遺産を共有することで、公平な分割が可能で、かつ遺産をそのままの形で残せます。ただし財産の利用や売却について、相続人全員の合意が必要となる上、保有する相続人が亡くなった場合は、利害関係が複雑になってしまいます。


遺産はケーキのようにはいかない

相続人の経済状況や、遺産となる土地家屋への居住や利用の有無、遺産への思い入れ等、考慮すべきポイントは多々あり、ケーキを綺麗に切り分けるようにはいかないことがほとんどです。


また、相続税申告は通常被相続人が亡くなってから10か月以内です。時間の短さも留意すべきポイントかもしれません。


名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
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