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百貨店友の会積立金の所得課税と課税のタイミング

百貨店友の会積立てで値上げに対抗!

原材料価格や物流費の高騰、円安などに直面する企業の値上げが止まりません。預金利息は0.002%で雀の涙にも及びません。


そんな中で、毎月1万円を12か月積み立てると、1か月分のボーナスが付与され、合計13か月分のお買い物券やお買い物カードがもらえる「友の会」は年利換算で約15.3%にもなるとても魅力的な優待サービスです。


積立てで買い物できるのはその百貨店に限られますから、使える場所は限定されますが、普段からよく利用するお店であれば問題ないでしょう。


また、使いきれずに残額がある状態で解約した場合は、ボーナス相当分を控除した上で残金が返金されますので、無理に使い切らなければならないということもありません。


ただし、この場合は、魅力的な優待ボーナス分はなかったことにされます。ボーナスゼロでも、ほぼ利息ゼロ円の銀行にお金を預けていたと思えば損も得もなかったというだけです。


この儲け分は課税されるのか?申告は?

銀行預金では利子に20.315%の税金が課税されますが、友の会の積立てでは源泉控除されずにボーナス分をそのまま受け取ることができます。


とはいっても課税されないわけではなく、本来は雑所得として課税の対象となります。ただし、収入が年末調整済みの給与所得のみで雑所得となるものが20万円以下であれば確定申告不要です。申告不要となれば優待ボーナス分は課税されずに丸々お得ということになります。


ここで注意しなければならないのは、医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などの適用を受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて確定申告をしなければならないということです。申告の際は、優待ボーナス分も雑所得として申告することを忘れないようにしましょう。


いつの時点で課税所得となるのか?

友の会の規約では、前述の通り、買い物券や買い物カードを使い切れず残額がある場合は、解約でボーナス相当分を控除した上で残金が返金されるとされています。


そのため、ボーナス分は使い切るまで確定した利益ではないと言えます。使い切った時点が収益確定時期となり、その年の確定申告に織り込むことになります。とはいえ、使い切りが前提の場合は、あまり深く考えず、満期日=収益確定でよいかもれません。


名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
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