top of page
検索

特定求職者雇用開発助成金とハローワーク求人

サイト管理者

特定求職者雇用開発助成金とは

特定求職者雇用開発助成金の種類はいくつかありますが、よく知られているのは特定就職困難者コースです。


高年齢者(60歳~65歳未満)、障害者、母子家庭の母または父子家庭の父でお子さんが20歳未満の子を扶養している場合など就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給されます。ハローワーク以外でも適正な運用が期せる対象とされる有料・無料職業紹介事業者他の紹介でも対象になります。また、65歳以上の方の雇用も生涯現役コースとして別建てでありましたが廃止され、令和5年4月より65歳以上の方も特定就職困難者コースの対象者となりました。


受給額は?

・高年齢者、母子家庭の母、父子家庭の父

・・・対象期間1年間⇒30万円×2期

・・・短時間労働者の場合は20万円×2期


・身体、知的障害者

・・・対象期間2年間⇒30万円×4期

・・・短時間労働者の場合は20万円×4期


・重度障害者等

・・・3年間⇒40万円×6期


すべて支給対象期間1期は半年毎です。6か月毎に支給されます。


ハローワーク求人に高齢者等を出す際に

ハローワーク求人を出すとき原則的には「年齢」「性別」を区別して申し込みはできませんが、高齢者求人の場合は年齢を指定して出すこともできます。年齢理由の欄に「特定求職者雇用開発助成金活用のため」等と記載すれば高齢者求人を出すことができます。備考欄に「生涯現役を応援」「長年のキャリアを活かしてみませんか」などと呼びかけてみましょう。


また、シングルの方(1人親)の求人ですが通常求人の備考欄に「1人親の方を応援します」とか、すでに前に同様の方を雇用しているときは「活躍中」などと記載できますが、「1人親歓迎」等と記載はできませんので、迷う時はハローワークで尋ねるのがいいでしょう。


会社は助成金というよりまずは社会的弱者を応援したいという姿勢が大事でしょう。


名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
閲覧数:3回0件のコメント

最新記事

すべて表示

ロシア経済制裁で制裁対象認定されると身動き取れず

お金が動かなくなると事業ができない 2022年2月24日に開始されたロシアによるウクライナへの侵攻は2年半を過ぎた2024年10月現在もまだ終結が見えていません。ロシアに圧力をかけて戦争を終わらせようとする西側諸国の努力の一つが、ロシアへの経済制裁でした。具体的には、ロシア...

スポットバイトの課税・申告・社会保険(労働者の観点から)

好きな時だけ働いて当日に給与受取り!? 最近テレビ広告などで、“すき間時間に単発で働こう!”といった雇用形態をよく目にします。雇う側では、“忙しい時にだけ単発でほしい働き手を、長期雇用責任の縛りなく、確保できる”から、一方の働く側では、“働きたいときだけ、履歴書を提出する採...

スポットバイトの課税と労働管 理等(雇用会社側の観点から)

雇用側・労働側双方に魅力ありの形態か? 時代を映す鏡ともいわれるテレビ広告で、最近、“すき間時間に単発で働こう!”といった雇用の形をよく目にします。雇う側では、“忙しい時にだけ単発でほしい働き手を、長期雇用責任の縛りなく、確保できる”から、一方の働く側では、“働きたいときだ...

コメント


bottom of page