top of page
検索
  • サイト管理者

物流2024年問題と送料無料の関係

物流の2024年問題

物流は生活や経済活動を支える重要なインフラです。しかし物流を支えるトラックドライバーは労働時間が長く賃金も低いことが多く、担い手不足が深刻化しています。そこで物流業界の働き方改革を進めるため、2024年4月より時間外労働時間に年960時間の上限規制が適用されることとなっています。


しかし何も対策を講じなければ2024年度には14%、2030年度には34%の輸送力が不足し、物流が停滞しかねないといわれています。



消費者庁の呼びかけ

将来の物流をささえるため、物流事業者、荷主企業や政府もこの問題に取り組んでいますが、私たちも消費者としてできることがあります。消費者庁は私たちの意識や行動を変えて物流に大きな負荷がかかるのを改善していくことを呼びかけています。


そのための取り組みの1つが「送料無料」表示の見直しです。


例えばインターネットで買物をして荷物を自宅まで届けてもらうことがあると思います。今は当たり前のように翌日自宅に届きます。しかしこれからはそれが当たり前とはいかなくなるかもしれません。



送料無料表示が無意識に認識を決める

「送料無料」は「再配達をしてもらってもよい」、「安い商品でもまとめて注文ではなく何度でも配達してもらう」などの意識につながるのではとしています。商品価格に送料が含まれている場合と送料が別表示で払う額が同じ場合だと「送料込みの方が商品価値が高くて得だ」と考えがちです。


しかし当然送料は誰かが負担しています。一方「送料無料」表示を止めると消費者が買ってくれなくなるのではないかという事業者の懸念もありそうです。そこで消費者庁は送料の負担者を明示することが消費者の意識や行動を変えるとしています。価格に「〇〇円(送料込み)」「送料当社負担」等の表示を推奨しています。


1.その商品は明日必要なものなのか?


2.配達日時には確実に受け取る

・・・宅配便の再配達率は十数%といいます。置き配、コンビニ受け取り、宅配ロッカー等の利用


3.荷物が配達されるまで多くの人手がかかわっていることを意識して私たちができることをしたいものです。



名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
閲覧数:0回0件のコメント

最新記事

すべて表示

交際費から除外される接待飲食費の金額基準

令和6年度の交際費に係る改正 令和6年度税制改正により、交際費等の範囲から除外される接待飲食費の金額基準が1人当たり1万円以下(改正前5000円以下)に引き上げられました。物価高や経済活動の活性化の観点からの改正とのことから、従来のように事業年度単位での適用関係ではなく、税...

税法における中小法人、中小事業者、中小企業者

「中小法人」を検索すると 法人税法で「中小法人」という言葉を検索すると、欠損金の繰越の条文のところにだけ出てきます。所得の50%が繰越欠損金の損金算入限度との規定のところで、資本金1億円以下の普通法人等(「中小法人等」という)については損金算入制限がないとしています。...

貸倒引当金の設定と完全支配関係金銭債権

貸倒引当金設定可能法人と対象債権 法人税において、貸倒引当金の繰入額を損金算入できる普通法人は資本金が1億円以下と限定されています。さらに、資本金が5億円以上である大法人との間に完全支配関係がある法人及び大通算法人は除かれます。...

Комментарии


bottom of page