top of page
検索
サイト管理者

株式の譲渡所得の計上日

事業承継に伴い、個人が中小企業の非上場株式を相対で譲渡する契約を締結し、翌年に引渡しとなる場合、譲渡所得の計上は、原則、翌年になりますが、選択により、契約した年の譲渡所得とすることもできます。


個人が上場株式を譲渡する場合や、法人が譲渡する場合の取扱いも含め、株式譲渡所得の計上時期をみてみましょう。


約定日と受渡日

証券会社で株式を売却すると、取引報告書に、約定日と受渡日の記載があります。約定日とは、売却注文を行った日。受渡日とは、株式を相手に引渡し、売却代金を入金した日です。売却代金と株式の受渡しは、売買が成立(約定)してから、その日を含め、3営業日目に行われます。例えば月曜日の売り注文は、水曜日の受渡しとなります。


個人が株式を譲渡した場合

個人が証券会社に委託して株式を売却した場合、譲渡所得は原則として受渡日に計算します。特定口座で売却する場合は、その年の1月1日から12月31日までの間に受渡日が含まれる譲渡損益で計上します。


上場株式を一般口座で売却する場合、相対で非上場株式など一般株式の譲渡の場合は、原則、受渡日で譲渡所得を計算しますが、納税者の選択により、約定日で譲渡所得を計算することもできます。


法人が株式を譲渡した場合

法人が株式を売却した場合の譲渡損益の計上時期は、平成12年改正前まで引渡日基準でした。しかし、企業会計に金融商品会計基準が公表され、有価証券の譲渡損益は約定日基準で計上することとされたことを踏まえ、税法も平成12年改正で約定日基準となりました。これは有価証券の受渡しが不履行となるリスクが極めて低いこと、約定日からの時価の変動リスクは買手側に生じることによるとされています。


また、簡便法として、年中は引渡日基準で譲渡損益を計上し、事業年度末に未引渡し分の譲渡損益を併せて計上する修正受渡日基準も継続適用を条件に認められました。


非上場株式の譲渡で注意すること

非上場株式を譲渡する場合、譲渡制限のある株式の譲渡は、取締役会または株主総会の譲渡承認が必要です。株式の譲渡者が株主名簿に記載されていること、譲渡後、取得者に名義書換が行われることを確認すること。株式譲渡は、消費税は非課税、領収書の交付も忘れないようにしましょう。


名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
閲覧数:7回0件のコメント

最新記事

すべて表示

ロシア経済制裁で制裁対象認定されると身動き取れず

お金が動かなくなると事業ができない 2022年2月24日に開始されたロシアによるウクライナへの侵攻は2年半を過ぎた2024年10月現在もまだ終結が見えていません。ロシアに圧力をかけて戦争を終わらせようとする西側諸国の努力の一つが、ロシアへの経済制裁でした。具体的には、ロシア...

スポットバイトの課税・申告・社会保険(労働者の観点から)

好きな時だけ働いて当日に給与受取り!? 最近テレビ広告などで、“すき間時間に単発で働こう!”といった雇用形態をよく目にします。雇う側では、“忙しい時にだけ単発でほしい働き手を、長期雇用責任の縛りなく、確保できる”から、一方の働く側では、“働きたいときだけ、履歴書を提出する採...

スポットバイトの課税と労働管 理等(雇用会社側の観点から)

雇用側・労働側双方に魅力ありの形態か? 時代を映す鏡ともいわれるテレビ広告で、最近、“すき間時間に単発で働こう!”といった雇用の形をよく目にします。雇う側では、“忙しい時にだけ単発でほしい働き手を、長期雇用責任の縛りなく、確保できる”から、一方の働く側では、“働きたいときだ...

Comments


bottom of page