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更正の請求と修正申告

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申告が間違っていた場合

所得税等の確定申告を行い、誤りに気がついた時には、申告期限内であれば訂正申告を行います。この場合、税務署は後から出した申告書を採用するため、申告書に追加で記載しなければならない事象や別紙を出す等は必要ありません。


申告期限後に訂正をしたい場合は、税額が増える・減るのどちらかで、提出するものが異なってきます。



税が減る時は更正の請求

納付すべき税額が過大、純損失等の金額が過少、もしくは還付される金額が過少であるとき等は「更正の請求」という手続きを行います。「更正の請求書」を所轄税務署長に提出します。内容は「どこをどう間違えていたのか」と「正しい所得金額や控除金額」を記載するものとなります。この更正の請求書は、原則として法定申告期限から5年以内であれば出すことができます。



税が増える時は修正申告

申告した税額等が実際より少なかった場合等は、修正申告書を提出します。修正申告の場合は、更正の請求書とは異なり、通常の所得税等の確定申告に用いた書類を使用します。


具体的には

①第一表一番上に「修正」申告書と記載する。併せて申告の種類欄にある「修正」欄を〇で囲む。

②内容を修正した申告書を作成する。

③第一表右側中ほどにある「修正申告」の欄に、修正前の税額と、修正後の修正前との差額を記載する。

④第二表の「特例適用条文等」の欄に、修正する事項や理由を記載する。

という追記を行います。


修正申告は期限後に税金が増える訂正を行う作業のため、加算税や延滞税等が発生する可能性があり、提出が遅くなればなるほど税額が高くなることもあります。修正申告が必要な場合は、できるだけ早く対処しましょう。



なんで書類が違うの?

所得税等の税金の増額修正については、納税者自らが行えますが、申告した税額の減額修正については、税務署長にしか権限がありません。このため、更正の請求書は少し毛色が異なる「お願いのための書類」になっています。




名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
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TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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山梨事務所
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