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新型コロナ5類に引き下げ、その影響は

連休明けから2類相当から5類へ

3年以上続いた新型コロナウィルスの分類が「2類相当」から「5類」に引き下げられることになりました。具体的には何が変わり企業にはどのような影響が出るのでしょうか。その対応はどのようになるでしょうか?


「5類」は季節性インフルエンザと同じ分類です。2類に該当する結核やSARSなどの扱いと季節性インフルエンザとは扱いが大きく違います。行政上の扱いも大きく変わってきます。2類の感染症は地方自治体が感染者に対し就業制限や入院勧告などの行動制限ができるほか、医療費も自己負担分も含めて公費で賄われます。新型コロナウィルスも同等の扱いで、行動制限、ワクチン接種、医療費の公費負担も行われていました。入院患者も原則、感染症指定医療機関が受け入れ、保健所の届け出も行われていました。5類になると行動制限はなくなり、保健所の追跡調査や濃厚接触者の特定も行われません。公費負担も当面はあってもいずれなくなります。


企業への影響は

これまで企業では新型コロナウィルスに感染すると労働者や会社の判断ではなく行政による就業制限がありましたが、5類であれば行政による就業制限はなくなり、労働者が罹患した時、無症状に近い時や濃厚接触者の扱いで就業制限させられるなどはなくなりますので企業はほっとしていることでしょう。


現行ルール等の見直し

企業では慣行化したルールの見直しは急務です。マスク着用は任意という企業が多いようですが店舗等で店員さんは当分着けるところが多いようですし、客側も習慣化しているのでなかなか外せません。アクリル板の設置、換気、体温測定、アルコール消毒等も変わるでしょう。黙食などは過去のものとなるのかもしれません。パーティションを外してコロナの終了を感じる企業も多くなりそうです。しかし対面で話す窓口ではパーティションは当面続けてゆくところも多いのではないでしょうか。


コロナ禍で働き方も変則的になりました。テレワーク、フレックス、時差勤務、通勤手当の見直し、書類のデジタル化も進み守秘義務強化等は今後も続くでしょう。コロナを機に働き方が変わった企業もあることでしょう。



名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
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