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新型コロナ5類移行に伴う雇用保険の特例措置が終了

「新型コロナ」5類移行による影響

厚生労働省は、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症(以下「コロナ」)の感染症法上の分類を季節性インフルエンザ等と同じ5類へ移行する方針を決定しました。


これにより、雇用保険の失業給付について、コロナ対応として講じられていた各種の特例措置が終了します。


なお、雇用調整助成金のコロナ特例は、令和5年3月で終了し、通常の扱い(経済危機等への対応)に戻っています。


5類移行で終了する「離職理由」の特例

「離職理由」に関して、令和5年5月7日で終了する特例は以下の2点です。


①コロナ感染防止や重症化の観点で自己都合離職した場合の特例


②コロナによる事業所の休業やシフト減少(概ね1か月以上、労働時間が週20時間を下回る)により離職した場合の特例


5類移行後は、通常の自己都合離職の扱いとなり、給付制限期間(2か月)なしでの給付開始や給付日数の拡大等は適用されません。なお、傷病等、妊娠・出産、育児による離職については、引き続き特定理由離職者となる場合があります。


終了する「失業認定・受給期間」の特例

「失業認定・受給期間」に関して、令和5月7日で終了する特例は以下の通りです。


①郵送による失業認定

本人又は同居家族が高齢(60歳以上)、基礎疾患や妊娠中の場合、郵送での失業認定が認められていましたが、ハローワークでの失業認定が必要になります。


②コロナの影響で求職活動ができなかった場合の失業認定

上記①の対象者が感染懸念等の理由で求職活動が行えなかった場合、アンケートの提出で認定されていましたが、認定毎に原則2回以上の求職活動が必要となります。


③コロナの影響で30日以上職業に就けなかった場合に認められていた受給期間(通常は離職の日の翌日から1年間)の延長が認められなくなります。


名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
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