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年次有給休暇取得~トラブルになりがちな例~

休日と休暇の違い

「休日」は法律や会社の決めた休みですが「休暇」は元々働く義務のある日に休みを取ることを言います。


年次有給休暇は従業員が一定の条件を満たしたときに発生します。年次有給休暇の権利を取得するには、

・入社日から6か月を経過している

・その期間中、法定休日・所定休日を除いて8割以上出勤していること

出勤率の計算上で出勤扱いの日は、仕事上の病気やけが休業、育児休業、介護休業、法定の産前産後休暇、年休の取得日です。


有給休暇で労使トラブルになりがちな例

①繰越し分と新規発生分どちらを優先?

年次有給休暇請求権は2年間で時効により消滅します。2年間の付与日数のうちどちらを優先消化するかは労基法では決めていませんので就業規則の定めによります。


年次有給休暇の消化順を前年度の繰越し分を消化してから今年度分を消化すると決めていて、今年度分を先に消化することに規定を変更するときは繰越し分が少なくなりますので従業員にとっては不利益変更となります。十分に説明をして、合意も取りましょう。


②病気でもないのに有給休暇の請求を当日や前日にしてきた

年休の請求時期は法的な決まりはないので「いつまでに届ける」と決めてもよいのですが、あらかじめ届け出ると決めておく方がよいでしょう。ただし「事業の正常な運営を妨げる」客観的な事情があれば時季変更権の行使もあることを記載しましょう。


③退職時の年次有給休暇行使

退職を控えた社員が退職日までに出勤はしないが残った有休をすべて使いたいと言い出した場合、法的には会社は本人の申し出を認めることになります。しかし会社の事情を伝え理解してもらうよう努めることです。そのうえで消化できなかった有給休暇の買取りは可能となり、この有休休暇の買取り額は任意の額として差し支えありません。ただし、年休取得した際に払われる額との均衡を考えた額とすべきでしょう。


④年休取得を進めたいが周りに気を使い取らない人がいる

年次有給休暇の消化を促進する工夫が計画的付与です。労使協定の上5日を超える日を計画的に職場単位や交代で付与します。


名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
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