top of page
検索

大規模成長投資補助金

サイト管理者

中堅・中小向け大規模成長投資補助金とは

本事業は、地域の雇用を支える中堅・中小企業が、足下の人手不足等の課題に対応し、成長していくことを目指し、大規模設備投資を促進することで、 地方における持続的な賃上げを実現することを目的とした大型補助金です。工場や倉庫、販売拠点などの新設や増設、最先端の機械や省力化できる設備の購入、ソフトウェアの購入や情報システムの構築費などが対象となります。補助上限額が50億円とかなり大がかりな補助金となっています。



補助事業期間

交付決定日から最長で令和8年12月末まで。

※ただし、補正予算の早期執行の観点から、極力令和6年度末までに設備等の支払い・設置を前倒しする投資計画の策定が必要です。



補助対象者

補助対象者は、日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する、常時使用する従業員の数が 2,000人以下の会社又は個人です。会社・個人以外の法人も、政策目的に沿った補助事業であり、その補助事業が収益事業に関する内容である場合、補助対象者となります。ただし、以下のいずれかに該当するものは、大企業とみなして補助対象外となります。ここでいう「大企業」とは常時使用する従業員数が2,000人超の事業者を指します。


(ア) 発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人

(イ) 発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が複数の大企業の所有に属している法人

(ウ) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている法人



補助事業の要件

① 投資額 10 億円以上(外注費・専門家経費を除く補助対象経費分)であること

※投資場所が複数地域になる場合も対象となりますが、補助事業の目的・内容が一体的であることが必要です。

② 賃上げ要件「補助事業終了後3年間の賃上げ率が、直近5年間の最低賃金の伸び率以上」を達成すること

③ 補助率1/3以内


締切は令和6年4月30日17時です。



名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
閲覧数:7回0件のコメント

最新記事

すべて表示

ロシア経済制裁で制裁対象認定されると身動き取れず

お金が動かなくなると事業ができない 2022年2月24日に開始されたロシアによるウクライナへの侵攻は2年半を過ぎた2024年10月現在もまだ終結が見えていません。ロシアに圧力をかけて戦争を終わらせようとする西側諸国の努力の一つが、ロシアへの経済制裁でした。具体的には、ロシア...

スポットバイトの課税・申告・社会保険(労働者の観点から)

好きな時だけ働いて当日に給与受取り!? 最近テレビ広告などで、“すき間時間に単発で働こう!”といった雇用形態をよく目にします。雇う側では、“忙しい時にだけ単発でほしい働き手を、長期雇用責任の縛りなく、確保できる”から、一方の働く側では、“働きたいときだけ、履歴書を提出する採...

スポットバイトの課税と労働管 理等(雇用会社側の観点から)

雇用側・労働側双方に魅力ありの形態か? 時代を映す鏡ともいわれるテレビ広告で、最近、“すき間時間に単発で働こう!”といった雇用の形をよく目にします。雇う側では、“忙しい時にだけ単発でほしい働き手を、長期雇用責任の縛りなく、確保できる”から、一方の働く側では、“働きたいときだ...

Comentarios


bottom of page