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住宅ローン控除~令和4年入居でも改正前の条件適用~

改正された住宅ローン控除

令和4年以後の住宅ローン控除は、控除率、控除期間が見直され、さらに環境性能に応じて借入限度額が4つに区分されます。

令和4年度税制改正後の借入限度額

長期優良住宅    <改正前>5,000万 <令4・5>5,000万 <令6・7>4,500万

ZEH※      <改正前>4,000万 <令4・5>4,500万 <令6・7>3,500万

省エネ基準適合住宅 <改正前>4,000万 <令4・5>4,000万 <令6・7>3,000万

その他       <改正前>4,000万 <令4・5>3,000万 <令6・7>2,000万

※ ゼロ・エネルギー・ハウス

注)買取再販住宅(一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅)を含む


令和3年改正の特例延長が生きている

住宅ローン控除は基本的に入居を開始した年分の条件で適用されますが、令和4年入居の場合は2パターンの取扱いが存在します。

注文住宅の場合は令和2年10月から令和3年9月末までに請負契約を締結、分譲住宅の場合は令和2年12月から令和3年11月末までに売買契約を締結したものについては、令和3年度税制改正の住宅ローン控除の特例の延長により、令和4年度税制改正の前の控除率等での適用となります。

例:環境性能が低い一般の新築住宅で令和4年末までに入居した場合

適用年数  <改正前>13年※  <改正後>13年

控除率   <改正前>1%    <改正後>0.7%

借入限度額 <改正前>4,000万 <改正後>3,000万

※11年~13年目の控除額は、

・年末残高等*の1%

・(住宅取得等対価の額-消費税額)*×2%÷3

のいずれか少ない方

*上限4,000万円


来年の確定申告時にはご注意を

上記の表のように、控除される金額等が異なる令和4年開始の住宅ローン控除が存在します。来年の確定申告時には誤りがないように注意したいですね。

なお、すでに令和3年以前に入居して、住宅ローン控除の適用を受けている場合については、令和4年以降控除率が下がることはありません。


名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
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