top of page
検索
サイト管理者

住宅ローン控除と譲渡特例

住宅ローン控除の適用を受けて新住居を取得した人が、旧住居を住まなくなってから3年目に譲渡して3000万円特別控除の適用を受けようとする場合、住宅ローン控除が過去に遡って適用されなくなりますので、注意が必要です。


租税特別措置の趣旨は、住宅取得の促進

「公平・中立・簡素」は税制の基本原則ですが、国は、特定の政策目的の実現のため、特別措置でこの原則を少し緩めて特定の人の税負担の軽減をはかります。住宅ローン控除は、借入金の金利負担を税額控除で補填するもの、居住用不動産の譲渡所得の3000万円特別控除は、住宅を売却する人は、代わりに居住用不動産を取得する必要があることから譲渡所得に係る税負担を減らして、住宅取得を後押しするものです。他にも買換特例、交換特例などがありますが、これらの譲渡特例の適用に際し、制度の重複適用は想定されていません。


会計検査院の指摘で重複適用が発覚

ところで、令和2年度改正前の税制では、居住した年、及びその前後2年間の重複適用までは禁止されていましたが、旧住居を住まなくなってから3年目に譲渡した場合、住宅ローン控除と3000万円特別控除の重複適用が起きてしまうことを会計検査院が指摘しました。このため、令和2年4月1日以降の旧住居の3年目の譲渡にも、重複適用はできないこととなりました。


重複の場合は、3000万円特別控除を優先

重複適用の場合は、3000万円特別控除が優先されます。3000万円特別控除の適用を受けようとする人が、住宅ローン控除を先行して受けていた場合、過去に遡って住宅ローン控除が適用できなくなり、修正申告(または期限後申告)が必要となります。


これにより居住用不動産を買換えしようとする人は、住宅ローン控除と譲渡所得の3000万円特別控除のどちらを選択するか、事前に有利判定が必要となります。


控除率1%の見直しも忘れずに

なお、このときの会計検査院報告では、他にも、住宅ローン控除適用者の借入金利が1%を下回ることが多いことから、ローンで住宅を取得した人の税負担が金利負担以上に減額される逆ざや現象が報告されていました。そこで令和4年度税制改正では、令和4年以降に居住の用に供したものから借入残高に対する控除率は、1%から0.7%に引き下げられることになります。


名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
閲覧数:1回0件のコメント

最新記事

すべて表示

公的年金の5年に1度の財政検証結果

公的年金長期的見通しを試算する財政検証 年金制度は現役世代が納める保険料と税金と積立金を財源に高齢者に給付する「賦課方式」をとっています。世代間で助け合う仕組みで、物価上昇リスク等に備えやすい半面、人口構成で現役が減り、受け取る高齢者が増えると年金の収支バランスが崩れてきま...

エイジフレンドリー補助金とは

高年齢労働者労働災害防止・転倒腰痛予防 60歳以上の高年齢労働者が安全に働けるよう設備や装置の導入、腰痛防止、運動指導など労働者の安全と健康保持増進のために設けられた補助金です。高齢者を雇用し、労災防止対策など検討されているならば利用を考えてみてはいかがでしょう。要件は労災...

「労働条件等関係助成金」をご存じですか?

労災保険が財源の「労働条件等関係助成金」 「キャリアアップ助成金」、「人材開発支援助成金」、「雇用調整助成金」など、雇用保険を財源とする「雇用関係助成金」は、よく知られていると思います。 それでは、「労働条件等関係助成金」を、ご存じでしょうか?...

Comments


bottom of page