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令和6年度住宅ローン控除等の改正

サイト管理者

子育て世代への優遇

住宅ローン控除は、急激な住宅価格の上昇等を踏まえ、子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額について、子育て支援の観点から令和4年・5年の入居の場合の水準を維持することとなりました。


借入限度額

<改正前(令和6年・7年入居)>

・認定住宅    4,500万円

・ZEH水準省エネ 3,500万円

・省エネ適合   3,000万円


<改正後(令和6年入居)子育て世帯等>

・認定住宅    5,000万円

・ZEH水準省エネ 4,500万円

・省エネ適合   4,000万円


子育て世帯とは、18歳以下の扶養親族が居る方、自身もしくは配偶者の年齢いずれかが39歳以下の方です。それ以外の方の住宅ローン控除は、改正前の表の借入限度額となります。



床面積要件の延長

通常住宅ローン控除は50平方メートル以上の床面積がなければ受けられませんが、合計所得金額が1,000万円以下であれば、40平方メートル以上であっても住宅ローン控除が受けられる特別措置が1年延長され、建築確認期限が令和6年12月31日までとなりました。



住宅特定改修特別税額控除にも変更

既存住宅にバリアフリー、省エネ、三世代同居等の一定のリフォームを行った場合に税額控除が受けられる制度は2年延長され、令和7年12月31日まで適用となりました。ただし、耐震改修以外のリフォーム控除については、要件が合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられています。


また、子育て対応改修工事を行った場合、必須工事限度額は250万円、控除率10%、その他工事限度額750万円、控除率5%の控除限度額62.5万円の特別控除が新たに新設されました。こちらのみ現行1年間の適用となっています。なお、耐震改修以外の改修特別控除は、住宅ローン控除との併用はできませんのでご注意ください。



名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
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