top of page
検索
  • サイト管理者

令和4年度 確定拠出年金どう変わる

確定拠出年金の利用拡大

確定拠出年金は、公的年金とは別に企業や個人で積み立てて運用し老後に備える私的年金です。企業で行う企業型確定拠出年金(DC)と、個人で積み立てる個人型確定拠出年金iDeCoがあります。

4月から順次改正があります。

・確定拠出年金の受給開始年齢上限が75歳まで

・企業型DC加入年齢は70歳未満まで

・iDeCoの加入年齢も65歳未満まで

・企業型DCとiDeCoの併用の条件緩和等

利用しやすい条件に拡大されました。

4月施行……受給開始時の年齢の上限が75歳に延長

令和4年4月から企業型DCとiDeCoの老齢給付金の受給開始時期を60歳(加入資格喪失後)から75歳までの間で自分で選択できるようになります。


5月施行……企業型DC加入可能年齢が拡大

これまでの企業型DCでは60歳未満の方が加入者になれました。60歳以降は60歳前と同じ事業所で引き続き使用される厚生年金被保険者に限り65歳未満まで加入者になることができました。

今回の改正で厚生年金被保険者であれば同一事業所でなくとも70歳未満まで加入できるようになりました。ただし企業によって加入できる年齢は規約で異なります。


5月施行……iDeCoの加入可能年齢の拡大

現在、iDeCoに加入できるのは60歳未満の公的年金の被保険者です。改定後は65歳未満に拡大されます。国民年金は任意加入被保険者が対象です。また海外居住者でも任意加入していれば加入できます。


10月施行……企業型DC加入者がiDeCoに加入しやすく

現在、企業型DC加入者がiDeCoに加入するには企業の労使合意が必要でした。10月からは原則不要で加入可能です。ただし、企業型DCの事業主掛け金とiDeCoの掛け金の合計額が月額55,000円から各月の企業型DCの事業主掛け金を控除した残余の範囲内(上限20,000円)でiDeCoの掛け金を拠出できるようになります。

また、確定給付型(厚年年金基金やDB)においては事業主掛け金を控除した残余の範囲内(上限12,000円)でiDeCoに加入できます。

※企業型DCにおいて加入者掛金をマッチング拠出しているときは、iDeCoに加入できません


名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
閲覧数:3回0件のコメント

最新記事

すべて表示

交際費から除外される接待飲食費の金額基準

令和6年度の交際費に係る改正 令和6年度税制改正により、交際費等の範囲から除外される接待飲食費の金額基準が1人当たり1万円以下(改正前5000円以下)に引き上げられました。物価高や経済活動の活性化の観点からの改正とのことから、従来のように事業年度単位での適用関係ではなく、税...

税法における中小法人、中小事業者、中小企業者

「中小法人」を検索すると 法人税法で「中小法人」という言葉を検索すると、欠損金の繰越の条文のところにだけ出てきます。所得の50%が繰越欠損金の損金算入限度との規定のところで、資本金1億円以下の普通法人等(「中小法人等」という)については損金算入制限がないとしています。...

貸倒引当金の設定と完全支配関係金銭債権

貸倒引当金設定可能法人と対象債権 法人税において、貸倒引当金の繰入額を損金算入できる普通法人は資本金が1億円以下と限定されています。さらに、資本金が5億円以上である大法人との間に完全支配関係がある法人及び大通算法人は除かれます。...

Comments


bottom of page