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令和6年度税制改正大綱~個人所得課税編~

  • サイト管理者
  • 2024年2月2日
  • 読了時間: 2分

定額減税の実施

定額減税は所得税額の特別控除として、合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合2,000万円以下)の居住者に適用されます。所得税の減税額は、本人3万円、同一生計配偶者と扶養親族1人につき3万円です。給与所得者、公的年金等の受給者は、令和6年6月以後の源泉徴収税額から控除、事業所得者は第1期分予定納税額(7月)から控除されます。


個人住民税の減税額は、本人1万円、控除対象配偶者と扶養親族1人につき1万円です。給与所得者は、特別徴収の場合、減税分控除後の金額を各月に按分して徴収、公的年金等の受給者は、令和6年10月以降の源泉徴収税額から控除、普通徴収は、第1期納付額から控除されます。



ストックオプションは魅力のある制度に

税制適格ストックオプションは、権利行使時の課税を売却時まで繰り延べ、譲渡時の株式譲渡益に課税する制度です。スタートアップ企業が資金や人材をM&Aにより機動的に取得できるよう自社で株式を管理することで証券会社等による保管を不要とし、付与対象となる社外高度人材の実務経験を上場会社の役員は1年以上(現行3年以上)とするなど要件を緩和するほか、権利行使価額の年間合計額の限度額を設立後5年以上20年未満である非上場会社と上場後5年未満の会社は3,600万円、設立後5年未満の会社は、2,400万円(現行1,200万円)に拡充します。



住宅ローン控除は子育て世代を優遇

住宅ローン控除では、19歳未満の扶養親族を有する子育て世帯、夫婦のいずれかが40歳未満の若者夫婦世帯には、これまでの借入限度額を維持します。また、合計所得金額が1,000万円以下の者に床面積要件を40㎡以上に緩和する取扱いは、令和6年12月31日まで延長されます。


令和6年入居 子育て世帯・若者夫婦世帯

借入限度額

・認定住宅     ・・・5,000万円

・ZEH水準省エネ住宅・・・4,500万円

・省エネ基準適合住宅・・・4,000万円


住宅リフォーム税制も子育て世代に配慮

上記の子育て世帯、若者夫婦世帯が、子育てに対応した住宅リフォーム工事を行い、令和6年4月1日から令和6年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、工事費用相当額(上限250万円)の10%相当額を所得税額から控除します。



名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
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