国際課税ではBEPSプロジェクトの合意により、市場国への新たな課税権の配分(第1の柱)とグローバル・ミニマム課税(第2の柱)に即した制度改正が順次、行われます。このうち、令和5年度税制改正では、グローバル・ミニマム課税が先行します。
グローバル・ミニマム課税への対応
軽課税国に子会社を持つ日本の親会社で、年間総収入金額が7.5億ユーロ(約1,100億円)以上の多国籍企業が対象となり、子会社の軽課税国の実効税率が15%を下回る場合、最低税率15%に至るまで、その差額が親会社に課税されます(所得合算ルール)。なお、有形固定資産と支払給与の一定割合は、所得合算ルールの計算対象から除外されます。
所得合算ルールの法制化のため、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)及び特定基準法人税額に対する地方法人税(仮称)が創設されます。その際、法人税額と地方法人税額の比率が907対93となるよう制度が構築されるとともに、事務手続きを簡素化する措置が導入されます。
令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度(連結財務諸表の作成期間)から適用されます。
外国子会社合算税制は適用免除要件を緩和
外国子会社合算税制は、外国子会社を利用した租税回避防止のため、一定の要件を満たす外国子会社が留保した所得相当額を日本の親会社の所得とみなして合算課税する制度です。
外国子会社のうち、ペーパーカンパニーやキャッシュボックスなど日本の税源を侵食するものは、特定外国関係会社として区分され、外国子会社合算課税の対象となりますが、グローバル・ミニマム課税の導入による追加的な事務負担を軽減するため、適用が免除される租税負担割合が27%以上(現行は、30%以上)に引下げされます。
令和6年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
※「キャッシュボックス」とは、総資産額に対する剰余金の配当、受取利子など受動的所得の金額の合計額の割合が30%を超える外国関係会社をいいます。
非居住者カジノ所得の非課税制度の創設
令和3年度税制改正で令和4年度以降の検討事項とされていたカジノ所得に対する税制について、非居住者の令和9年から令和13年までのカジノ所得には、所得税を課さない措置が創設されます。
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