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令和4年度・税制改正大綱<消費課税編>

令和4年度税制改正(消費課税)

消費税については、大きな改正はありませんでしたが、令和5年10月から開始されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)の登録方式の見直しなどが行われています。


(改正1)免税事業者の適格請求書発行事業者の登録(消費税)

適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)となるには、消費税の「課税事業者」でなければなりません。この「課税事業者」であるかどうかは、課税期間ごとに判定されるため、これまでの規定では、原則としてインボイス発行事業者の登録も課税期間の中途ではできませんでした(経過措置として令和5年10月1日の属する課税期間については中途登録ができます)。


改正後では、令和5年10月1日から6年間は、免税事業者であっても、課税期間の中途の任意の時期でインボイス発行事業者となることができます(この場合、課税事業者選択届出書の提出は必要ありません)。


(改正2)免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合の納税義務の免除の特例

(改正1)の適用を受けて、登録日から課税事業者となるインボイス発行事業者(登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である者を除く)については、翌課税期間から2年間は免税事業者となれないこととなりました。


(改正3)外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し

輸出物品販売場(免税店)において、免税で購入することができる非居住者の範囲が見直されました(令和5年5月1日より)。


(免税購入対象者)

① 「短期滞在」「外交」又は「公用」の在留資格を有する非居住者

② 国内に2年以上住所等を有しない日本国籍を有する非居住者(戸籍の附表の写しや在留証明などの書類が必要)。


さらに、免税購入対象者が行う旅券情報の提供は、デジタル庁が整備する「訪日観光客等手続支援システム」を用いて行うことができることとなりました。


(その他)

自動車重量税におけるキャッシュレス納付制度の創設、航空機燃料税の税率の見直し、沖縄県産酒類(泡盛やビールなど)に係る酒税の軽減措置の段階的廃止等など。



名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 --------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 --------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 --------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。

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