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令和4年年末調整の変更点と提出方法

主な変更は1点のみ

年末調整は、給与を受ける人それぞれについて、原則毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない年税額とを比べて、その過不足を精算する手続です。


今年適用される変更は「社会保険料控除」や「小規模企業共済等掛金控除」の控除証明の電子データの提出が可能になる点です。生命保険料控除や地震保険料控除が先んじて行っていたものなので、すでに年末調整の電子化に着手している方にとっては、少し楽になる、という感じでしょうか。


適用は令和5年からだが実質今回の変更点

会社から年末調整資料と同じタイミングで提出を求められる「令和5年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、国外居住親族に係る扶養控除の見直しに伴い、「非居住者である親族」の欄に変更があります。「16歳以上30歳未満又は70歳以上」「留学」「障害者」「38万円以上の支払」という項目があり、つまりそれ以外の非居住者については扶養控除の適用対象から除外されます。


紙でもらうか、データでもらうか?

年末調整の方法については、現在紙資料の作成・提出とデータ資料の作成・提出が混在しています。


年末調整資料を提出する社員等については①控除証明書をハガキ等で取得②保険会社等からデータで取得③一括してマイナポータルで取得。控除申告書の作成についても①用紙で作成・提出②データで作成・提出③データで作成・紙で提出、と対応が分かれます。


また、作成・提出された形態から、勤務先は手入力またはデータインポート等を行い、税務署への法定調書合計表の提出も紙と電子で方法が分かれます。なお、法定調書の種類ごとに前々年の提出すべき法定調書の提出枚数が100枚以上であった場合は、e-Taxまたは光ディスク等による提出が義務化されています。


社員のPCスキルや利便性に応じて受け入れフォーマットの柔軟な対応ができれば良いのですが、税務処理を考えると煩雑になってしまうのが難しいところです。


名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
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