top of page
検索
  • サイト管理者

事業復活支援金の特例

通常の申請では要件が満たせない方用

事業復活支援金は新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、売上減少割合・事業規模に応じた給付金が支給される制度です。

2022年2月18日からは、特殊な状況のために、通常の申請では要件が満たせない方のための「特例申請」の受付が開始されています。どんな特例があるのか、見てみましょう。

証拠書類等に関する特例:

通常申請には申告書や事業概況説明書等が必要だが、合理的な事由(申告の必要がない、申告が終わっていない等)により提出できない方用の特例

新規開業特例:

2019年1月から2021年10月までの間に法人設立・開業した方用の給付額算定計算が使える特例

季節性開業特例:

月当たりの事業収入の変動が大きい方用の給付額算定計算が使える特例

合併特例:

2020年1月以降に合併した法人用の給付額算定計算が使える特例

連結納税特例:

連結納税している法人が、個別法人ごとに給付要件を満たす場合に申請できる特例

罹災特例:

2018年または2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等がある場合で罹災用の給付額算定計算が使える特例

法人成り特例・事業承継特例:

個人から法人になった場合や事業承継を受けた方に対する特例

NPO法人・公益法人等特例:

NPO法人や公益法人等用の、証拠書類等や給付額の算定計算が使える特例。また、この特例と併せて新規開業特例を利用することも可能


特例申請の注意点

各特例を利用して申請を行う場合、通常の申請に比べると審査に時間がかかる場合があるようです。

また、必要書類については特例ごとに違いがあるので、特例申請を検討する場合は、確認するようにしましょう。


名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
閲覧数:158回0件のコメント

最新記事

すべて表示

クラウドサービス利用の注意点

クラウドサービス利用と個人情報保護法 ネットビジネスの進歩によって、クラウドサービスを利用する企業が多くなりました。同時に、クラウドサービスを利用する際には、個人情報保護法との関連で注意すべき点もあります。 多くの民間事業者は、基本的に個人情報保護法における、個人情報取扱事...

交際費から除外される接待飲食費の金額基準

令和6年度の交際費に係る改正 令和6年度税制改正により、交際費等の範囲から除外される接待飲食費の金額基準が1人当たり1万円以下(改正前5000円以下)に引き上げられました。物価高や経済活動の活性化の観点からの改正とのことから、従来のように事業年度単位での適用関係ではなく、税...

税法における中小法人、中小事業者、中小企業者

「中小法人」を検索すると 法人税法で「中小法人」という言葉を検索すると、欠損金の繰越の条文のところにだけ出てきます。所得の50%が繰越欠損金の損金算入限度との規定のところで、資本金1億円以下の普通法人等(「中小法人等」という)については損金算入制限がないとしています。...

Comments


bottom of page