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中小企業賃上げ促進税制適用の準備を怠りなく

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中小企業賃上げ促進税制の今年の改正内容

本年改正後の、中小企業(資本金1億円以下及び従業員数1000人以下の企業、但し大規模法人関連法人等は除外)向け賃上げ促進措置税制は次の通りです。


(1)雇用者給与等支給増加割合が1.5%以上の場合の基本の税額控除率を15%とする。


(2)基本の税額控除率に、次の場合の区分に応じそれぞれ次の上乗せ措置をする。

①雇用者給与等支給増加割合が2.5%以上である場合、税額控除率に15%を加算

②教育訓練費の額の前期教育訓練費の額に対する増加割合が5%以上であり、且つ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合、税額控除率に10%を加算

③プラチナくるみん、プラチナえるぼし、15条くるみん、9条えるぼしのいずれかの認定を受けている場合、税額控除率に5%を加算


(3) 控除税額は、法人税額の20%を限度とするが、控除限度超過額については、5年間の繰越控除ができる。



次の決算に向けて準備開始しよう

最大45%の税額控除率となるこの改正は、令和6年4月1日以後開始する各事業年度において適用となります。支払給与の増加額の45%の税額控除というのはおろそかにすべきではない特例です。従って、次の決算日までに、教育訓練費が要件を充足するように計画し実行すること、「くるみん」「えるぼし」の認定に挑戦してみること、は経営の留意事項といえます。



「くるみん」「えるぼし」認定挑戦

「くるみん認定」は、仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組む企業を一定基準で評価し、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、厚生労働大臣が認定する制度です。


「えるぼし認定」は、女性活躍推進に取り組む状況を評価し、一定基準を満たした企業を厚生労働大臣が認定する制度です。


「くるみん認定」「えるぼし認定」を受けると、採用力が強化され、優秀な人材確保につながり、社内にも周知することで、従業員の組織への信頼を高めて離職率低下にもつながります。


「くるみん認定」「えるぼし認定」の対象企業には、公共調達などにおける優遇措置があり、「くるみん認定」には、「くるみん助成金」「両立支援等助成金」などを受け取ることができる場合があります。



名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7
TEL:03-3336-5111
FAX:03-3336-5112
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山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
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