top of page
検索

中小企業と独禁法

サイト管理者

独禁法の意義

独占禁止法(以下「独禁法」)と聞いてどのようなイメージが浮かぶでしょうか。もしかすると、その名称から、特定の業界において非常に大規模なシェアを持つ一部の大企業に関係する法律で、それ以外の多くの企業には関係のない法律と思われるかもしれません。しかし、独禁法とは事業者の公正な競争を阻害する様々な行為を規制する法律であって、企業の規模を問いません。


また、近年、企業間の適正な価格転嫁による賃上げの実現や個人事業主との関係でフリーランス保護などが問題になっており、中小企業の業績や労務環境の悪化のしわ寄せの原因が、実は独禁法に抵触する不当な行為による可能性もあります。


これらのことから、独禁法は中小企業においても大いに関係のある法律といえます。


改めて独禁法は、「公正かつ自由な競争を促進することを目的とする」法律(独占禁止法第1条)で、その保護の対象を「競争」そのものとしていますから、「競争者(事業者)」を直接保護することを目的とした法律ではありません。つまり、独禁法は、中小企業を保護するために大企業の行為を規制するのではなく、あくまでも企業間の競争における不公平な行為を規制します。


したがって、仮に中小企業が大企業との競争に負けても、その競争間に不公平な行為がない場合には、独禁法の問題は生じませんし、また、可能性は高くありませんが、中小企業が大企業に対して不公平な行為をした場合には、中小企業が独禁法の規制を受けることになる可能性もあります。


不公平な行為とは

独禁法において企業間の公正な競争を阻害する不公平な行為は、次の4類型に分類されます。

・不当な取引制限:談合、カルテル等

・私的独占:市場支配的な企業による排除行為等

・不公正な取引方法:優越的地位の濫用、再販売価格維持等

・企業結合規制:合併、分割、事業譲受等


最後に

繰り返しになりますが、独禁法の目的は、中小企業を大企業から守ることではありません。大企業との取引適正化を実現するためには、中小企業自ら独禁法の趣旨や内容を理解し、取引に臨む姿勢が求められます。


名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
閲覧数:12回0件のコメント

最新記事

すべて表示

ロシア経済制裁で制裁対象認定されると身動き取れず

お金が動かなくなると事業ができない 2022年2月24日に開始されたロシアによるウクライナへの侵攻は2年半を過ぎた2024年10月現在もまだ終結が見えていません。ロシアに圧力をかけて戦争を終わらせようとする西側諸国の努力の一つが、ロシアへの経済制裁でした。具体的には、ロシア...

スポットバイトの課税・申告・社会保険(労働者の観点から)

好きな時だけ働いて当日に給与受取り!? 最近テレビ広告などで、“すき間時間に単発で働こう!”といった雇用形態をよく目にします。雇う側では、“忙しい時にだけ単発でほしい働き手を、長期雇用責任の縛りなく、確保できる”から、一方の働く側では、“働きたいときだけ、履歴書を提出する採...

スポットバイトの課税と労働管 理等(雇用会社側の観点から)

雇用側・労働側双方に魅力ありの形態か? 時代を映す鏡ともいわれるテレビ広告で、最近、“すき間時間に単発で働こう!”といった雇用の形をよく目にします。雇う側では、“忙しい時にだけ単発でほしい働き手を、長期雇用責任の縛りなく、確保できる”から、一方の働く側では、“働きたいときだ...

Comments


bottom of page