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パーシャルスピンオフ

成長の見込まれる事業を切り出し、グループ全体の企業価値向上をはかる仕組みの一つとして、パーシャルスピンオフの活用が上場企業で期待されています。


そもそもスピンオフとは

スピンオフは、平成29年度の税制改正で創設された事業再編の手法です。法人が事業の一部を切り出し、その事業を営む子会社の株式を株主に交付することにより、それぞれの会社は独立して中核事業に専念し、機動的に経営することができます。


完全子会社を設立し、事業の切り出しと同時に、子会社株式を株主に交付する方式(単独新設分割型分割)とスピンオフする事業を既に営む完全子会社の株式を株主に交付する方式(株式分配)とがあります。株式全部の交付など一定の要件を満たすと適格組織再編となり、事業譲渡益は繰延べられ、株主の配当にも課税されません。


20%未満まで株式の保有が可能に

パーシャルスピンオフは、令和5年度税制改正で、スピンオフの適格要件が一部緩和され、事業を切り出した後も子会社株式の20%未満であれば保有できる制度として新たに創設されました。


スピンオフの後もグループ会社間のシナジー効果を高めながら、それぞれの事業の成長をはかるメリットが生まれます。


現状は令和6年3月31日まで一年限りの制度ですが、次の税制改正にて制度の延長または恒久化を見越し、制度活用の検討開始を公表する上場企業も出てきました。


パーシャルスピンオフの適格要件

適格組織再編となる要件は次の通りです。


①産業競争力強化法の事業再編計画の認定を受ける

②分割法人又は現物分配法人の株主の持株数に応じ、完全子法人の株式のみ交付

③発行済株式の保有は20%未満

④完全子法人の従業者の概ね90%以上が引き続き、事業に従事

⑤スピンオフの前後を通じ、他の者による支配関係がない、支配関係がない見込み

⑥主要資産負債引継要件、主要事業継続要件、特定役員継続要件を満たす

⑦関係事業者等の特定役員に新株予約権が付与され又は付与される見込み


スピンオフを求める投資ファンドと攻防も

一方、上場企業が海外の投資ファンドから事業のスピンオフを要求される事例も出ており、短期の投資回収か、長期的な事業育成を目指すのか、攻防が続きそうです。


名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
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