top of page
検索
  • サイト管理者

パワハラとは何を判断基準とするのか

パワハラ防止法は2022年4月からは中小企業にも施行されます。事業主に対しパワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を講じる義務を課した点に特徴があります。パワハラ防止法が求める措置に対応するためには就業規則等の服務規律に関する文書の整備、社内研修、相談窓口の設置などを行うことが求められます。パワハラに該当することとは何でしょう?


パワーハラスメントの代表的な言動の累計

パワハラに該当する例として以下の6類型が挙げられています。


①身体的な攻撃…暴行、傷害

②精神的な攻撃…脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言

③人間関係からの切り離し

…隔離、仲間外し、無視

④過大な要求…業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強要・仕事の妨害

⑤過小な要求…業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと

⑥個の侵害…私的なことに過度に立ち入る

指針では、客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導についてはパワハラに該当しないとしています。ただしパワハラと合理的指導の間の境界線が難しいという問題があるので、さらに7つの要素をあげています。

ア、当該行動の目的

イ、当該行動を受けた労働者の問題行動の有無、内容、程度等の経緯、状況

ウ、業種、業態

エ、業務の内容、性質、

オ、当該言動の態様、程度、継続性

カ、労働者の属性や心身状況

キ、行為者との関係性

これらの要素を検討した上で業務上必要か相当な範囲かを判断することになります。


パワハラを勘違いしやすいケース

部下指導で注意を行うべき時に部下から「不愉快」ととらえられ、パワハラ被害を訴えられたらと思い注意ができなくなってしまう上司もいます。業務上必要な注意指導は行き過ぎとならぬよう上記の7つの要素を考慮して行うことが適切です。

また、部下からであっても発言内容・態度によっては上司に対するパワハラも起こることがあります。研修などで労使双方がパワハラ防止意識を高めましょう。


名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
閲覧数:0回0件のコメント

最新記事

すべて表示

交際費から除外される接待飲食費の金額基準

令和6年度の交際費に係る改正 令和6年度税制改正により、交際費等の範囲から除外される接待飲食費の金額基準が1人当たり1万円以下(改正前5000円以下)に引き上げられました。物価高や経済活動の活性化の観点からの改正とのことから、従来のように事業年度単位での適用関係ではなく、税...

税法における中小法人、中小事業者、中小企業者

「中小法人」を検索すると 法人税法で「中小法人」という言葉を検索すると、欠損金の繰越の条文のところにだけ出てきます。所得の50%が繰越欠損金の損金算入限度との規定のところで、資本金1億円以下の普通法人等(「中小法人等」という)については損金算入制限がないとしています。...

貸倒引当金の設定と完全支配関係金銭債権

貸倒引当金設定可能法人と対象債権 法人税において、貸倒引当金の繰入額を損金算入できる普通法人は資本金が1億円以下と限定されています。さらに、資本金が5億円以上である大法人との間に完全支配関係がある法人及び大通算法人は除かれます。...

Comments


bottom of page