top of page
検索
サイト管理者

コロナ対策の重荷で雇用保険料引き上げ

2023年4月から0.2%引き上げ

厚生労働省の労働政策審議会は雇用保険料を2023年4月から0.2%引き上げることとし、労使が負担する保険料率は賃金の1.35から1.55に上げることを了承しました。

労働者の料率は0.5%から0.6%に、事業主は0.85%から0.95%と0.1%ずつ上がります。新型コロナ禍の雇用下支えが長期化し財源の枯渇を招いたのです。


財源の正常化遅れる

雇用保険制度は保険料を事業主と労働者が負担する「失業等給付」と「育児休業給付」、事業主のみが負担する「雇用保険2事業」の3つの区分があり、改定は失業給付向けの保険料だけを改定します。


コロナ禍で膨大な資金を使ったためで、従業員の休業時などに支給する雇用調整助成金は支給要件を大幅に緩和したこともあり、2022年12月初旬で6兆2千億円を超えて支給しました。


雇調金は2事業の積立金から支払うことになっていますが、不足したため失業給付積立金から借り入れる事態となったのです。


もともと失業給付の積立金は潤沢であったので保険料率を法定の原則より下げた状態が続きましたが、今回の引き上げ改定で原則に戻ることになります。


会社の支出が増えるほか手取りも減るので経営者が賃上げしても労働者に実感してもらいにくい状況ではあります。


雇調金で失業抑制の一方で

世界の主要国はすでにコロナ禍で特例的に実施した雇用の下支えは終了していますが、日本は2023年3月に終了を予定しています。労働政策研究機構によると英米はコロナ禍直後に集中的に下支えを実施、21年度中に終了したところもあり、世界的に雇用下支えの縮小、終了となってきています。


厚労省は雇用調整助成金で失業率を抑制できた、100万人規模の雇用を守ったと試算しています。一方で雇用調整助成金は、企業が過剰労働力を抱えているのに労働市場に出る求職者を減らす面があります。雇用を守り失業を防ぐ半面、新規労働市場に出る求職者が減ってしまうということがあります。


足元では人手不足にも対処しなくてはなりません。成長分野への労働移動を阻害しないように努める必要もあります。


名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
閲覧数:2回0件のコメント

最新記事

すべて表示

ロシア経済制裁で制裁対象認定されると身動き取れず

お金が動かなくなると事業ができない 2022年2月24日に開始されたロシアによるウクライナへの侵攻は2年半を過ぎた2024年10月現在もまだ終結が見えていません。ロシアに圧力をかけて戦争を終わらせようとする西側諸国の努力の一つが、ロシアへの経済制裁でした。具体的には、ロシア...

スポットバイトの課税・申告・社会保険(労働者の観点から)

好きな時だけ働いて当日に給与受取り!? 最近テレビ広告などで、“すき間時間に単発で働こう!”といった雇用形態をよく目にします。雇う側では、“忙しい時にだけ単発でほしい働き手を、長期雇用責任の縛りなく、確保できる”から、一方の働く側では、“働きたいときだけ、履歴書を提出する採...

スポットバイトの課税と労働管 理等(雇用会社側の観点から)

雇用側・労働側双方に魅力ありの形態か? 時代を映す鏡ともいわれるテレビ広告で、最近、“すき間時間に単発で働こう!”といった雇用の形をよく目にします。雇う側では、“忙しい時にだけ単発でほしい働き手を、長期雇用責任の縛りなく、確保できる”から、一方の働く側では、“働きたいときだ...

Comments


bottom of page