top of page
検索

クラウド勤怠管理システムの導入注意点

サイト管理者

導入進むクラウド勤怠管理システム

働き方改革の推進やコロナ禍でもデジタル化が進み、労働時間の把握を重要視する動きは大きくなっています。勤怠管理もデジタルに変更するところが増え、中でもクラウド勤怠管理システムの導入が増えています。


しかしシステムを導入したのに運用がうまくいかない事例もよく耳にします。


その原因は何か、勤怠管理システムを軌道に乗せるにはどうするといいか、導入成功の秘訣を考えます。


システム導入を事業の発展につなげる

勤怠の見える化、給与計算などの勤怠集計は、クラウド勤怠システムの導入で飛躍的に改善されるでしょう。しかし導入前に最重要なことがあります。それは経営者の方がシステム導入で会社の生産性や働く環境、待遇の向上等をよくしていこうという強い気持ちです。その上で行わないと浸透しないことが多々あります。


従業員に研修等で打刻の方法だけでなく、打刻漏れをなくし、労働時間を正確に記録する重要性について伝えます。注意すべきは打刻漏れが度々あると正しい管理ができないことです。


業務が終了しても打刻をせず会社に残っている社員、退勤の打刻をしているのに会社に残っている社員等には適正な打刻をするための指導が必要です。


パソコンのログイン、ログアウト、職場の入退場記録等とも併せて事実と異なることがないかみてみましょう。


打刻漏れを防ぐには

打刻漏れ、打刻間違いをしたときの対処の仕方も教えておき放置されないようにします。また、困ったときのサポート担当者に連絡できる体制も必要でしょう。


物理的に事業場への入退場で記録されるシステムもありますし、パソコンのオンオフに連動しているものもあります。


また、心理的な対策としての就業規則に打刻ルールを載せ、「正当な理由のない打刻漏れ」で守らない時は懲戒、人事考課査定の減点等も考えられます。なかなか打刻が徹底しない場合、放置すると失敗の大きな原因となりえるのです。


システム導入でもう1つ大事なこと

システムは会社のニーズに合うことが大事でどのような勤怠管理をしたいのか、その上でどのような機能が必要か、操作マニュアルは公開されているか、チャット、メール、電話などで質問できるのか、サポートは有料か等も調べておくことが必要です。



名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
閲覧数:5回0件のコメント

最新記事

すべて表示

ロシア経済制裁で制裁対象認定されると身動き取れず

お金が動かなくなると事業ができない 2022年2月24日に開始されたロシアによるウクライナへの侵攻は2年半を過ぎた2024年10月現在もまだ終結が見えていません。ロシアに圧力をかけて戦争を終わらせようとする西側諸国の努力の一つが、ロシアへの経済制裁でした。具体的には、ロシア...

スポットバイトの課税・申告・社会保険(労働者の観点から)

好きな時だけ働いて当日に給与受取り!? 最近テレビ広告などで、“すき間時間に単発で働こう!”といった雇用形態をよく目にします。雇う側では、“忙しい時にだけ単発でほしい働き手を、長期雇用責任の縛りなく、確保できる”から、一方の働く側では、“働きたいときだけ、履歴書を提出する採...

スポットバイトの課税と労働管 理等(雇用会社側の観点から)

雇用側・労働側双方に魅力ありの形態か? 時代を映す鏡ともいわれるテレビ広告で、最近、“すき間時間に単発で働こう!”といった雇用の形をよく目にします。雇う側では、“忙しい時にだけ単発でほしい働き手を、長期雇用責任の縛りなく、確保できる”から、一方の働く側では、“働きたいときだ...

Comentarios


bottom of page