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ガソリンの小売価格に応じた激変緩和対策とトリガー条項

サイト管理者

原油価格が高騰している

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が進んだことによる世界的な経済活動の再開、そしてロシアのウクライナ侵攻の影響で、原油価格が高騰しており、2月末の経済産業省調査のガソリン小売価格は8週連続の値上がりを記録しています。


そんな中、ガソリン価格の高騰を防ぐため行われた「激変緩和対策」と、メディアで取り沙汰されている「トリガー条項」をご存じでしょうか?


激変緩和対策は補助金の支給

激変緩和対策事業は、原油価格高騰がコロナ禍からの経済回復の重荷になる事態を防ぐため、燃料油の卸売価格を抑制すべく、燃料油元売り業者に国が補助金を支給するものです。

緩和措置は期間中(現行期間は令和4年3月31日まで)に全国平均ガソリン価格が1リットル170円以上になった場合、1リットル当たり5円を上限として、燃料油元売りに補助金を支給する仕組みです。

この対策は消費者に直接補助金を支給する制度ではなく、また、小売価格の高騰を避けるための制度と位置付けられており、ガソリン価格を下げる制度ではないと経済産業省は説明しています。

また、ロシアによるウクライナ侵攻等を踏まえて、さらなる高騰に備えるべく、当面の間は急激な価格上昇を抑制するため支給上限を5円から25円へと大幅に拡充しています。


トリガー条項はガソリン税の一部カット

旧民主党政権時代の2010年度税制改正で導入された「トリガー条項」は、ガソリンの平均小売価格が1リットル160円を3か月連続で超えた場合にガソリン税の「特例税率分」の適用が停止され、1リットル当たり53.8円の税率が28.7円になるものです。


ただし、この制度は2011年に発生した東日本大震災の被災地の復興財源を確保するために凍結されたため、現在は機能していません。


現在の原油価格の高騰は長期化の様相を見せています。それに併せて激変緩和対策の大幅な拡大を行ってもなお、トリガー条項の凍結を解除するか否かの議論は進められているようです。


名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
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