急激な事務負担の緩和に簡易課税の検討を
インボイス制度の開始に際して、取引環境の問題から、登録事業者を選ばざるを得なかった事業者も少なくないと思われます。これまで消費税に関しては何もしなくともよかった事業者もいざ登録事業者となると、適格請求書を発行し、会計帳簿では課税区分と税抜き経理を行い、消費税の申告書を作成し、消費税の納税を行うことになり、一挙に事務負担等が増えることになります。
簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。簡易課税制度の採用による事務負担の軽減等も検討してみましょう。
本来の簡易課税制度選択届の提出期限
簡易課税制度を選択するには、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に届出しなければなりません。提出期限は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までとされています。
課税事業者は、簡易課税制度を採用した方が自社にとって有利なのか否かを検討し、期限までに提出するか、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出し本則課税に戻るかします。届出書の提出期限遵守は重要な手続きであり、税理士損害賠償保険の事故事例としても件数・支払金額とも大きな割合を占めている要注意手続きです。
インボイス制度導入に伴う経過措置あり
今回のインボイス制度導入に際してはいくつかの経過措置が取られています。その一つとして、免税事業者が令和5年 10 月1日から登録の効果が生じ課税事業者となるということがあります。この経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を、納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされます。
初めての課税事業者となる事業者にとって、有利・不利の検討を、その課税期間開始後もできることはありがたい制度です。経過措置が当てはまるか否かを課税期間の開始前までに行い、当てはまるのならば使いたいものです。
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