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ふるさと納税の内部ルール変更

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ふるさと納税の見えにくいルール変更

個人のその年の所得・控除によって決まる控除上限金額以内の寄附であれば、自己負担が2,000円で返礼品が貰えるふるさと納税制度ですが、管轄する総務省によって、たびたびルール変更が行われています。


とはいえ、寄附側のルールではなくお礼の品を送ってくれる自治体側のルールです。例えば「お礼の品は寄附額の3割以内でなければいけない」とか「地場産品でなければいけない」等、普段我々が寄附先を選んでいるふるさと納税ポータルサイトでは見えない、募集側の部分に様々なルールが存在し、ルールを破ってしまった自治体については、2年間ふるさと納税を募集することができなくなります。


今年の変更点

ふるさと納税制度は前述の通り「お礼の品は寄附額の3割以下」という価格制限の他にも「お礼の品を含む経費を合計して寄附額の5割以下」という制限もあります。


この制限ですが、変更前は「寄附の募集に要する費用」と表現されていたので、自治体が寄附した人に送る、ワンストップ特例申請書や寄附金の受領書については「5割までの経費」に入れなくても問題はなかったようです。


変更後には「受領を証する書類に関する事務など、付随して生じる事務に要する費用を含む」と明言されているため、これまで5割の計算外だった費用も入れて5割までと計算しなければなりません。


どこが削れるか?

送料や書類代、送付の人件費や宣伝広告費を削ることはなかなか難しいでしょう。寄附額に準じたお礼の品の割合を下げて、経費を寄附額の5割以内に納める自治体が多いのかもしれません。


ふるさと納税はその当年の所得や控除で自己負担が2,000円でお礼の品が貰える「控除上限金額」が決まります。年末でないと正確な金額が分からない、という方も多いのですが、給与収入のみ等で所得や控除の見通しが立てやすい方は、今年は9月までに寄附を済ませておくと、少しお得になる可能性があるかもしれません。


名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
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