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ふるさと納税での指定自治体の解除

ふるさと納税は指定制?

個人の所得・控除によって決まる控除上限金額までの寄附なら、自己負担が2,000円で返礼品が貰えるふるさと納税制度。ワンストップ特例を利用しない方は、そろそろ確定申告のご準備をお願いいたします。

今や多くの方に認知されている制度ですが、「総務大臣が指定する自治体への寄附」でないと、ふるさと納税の寄附金控除が受けられないのはご存じでしょうか?


いわゆるお礼の品3割ルール

総務省は過熱するふるさと納税に対して、平成31年に返礼品等の調達に対するルールを定めました。いわゆる「お礼の品は寄附額の3割以下で地場産品」というものです。このルールを破った自治体は、2年間指定を取り消され、ふるさと納税の寄附については控除が受けられなくなるため、実質的にはふるさと納税の運用ができなくなります。

皆さんが普段ふるさと納税を行うポータルサイト等では、指定取り消しを受けた自治体への寄附ができないように処置するので、あまり利用者には見えないものですが、直近でいえば令和4年1月17日付で、宮崎県都農町が指定取り消しとなり、翌日18日付の寄附から2年間は、ふるさと納税の寄附金控除が受けられなくなりました。なお、それ以前の寄附については通常のふるさと納税扱いとなりますのでご安心ください。


自治体・業者のリスクがある制度

都農町のケースは「格安な牛肉を返礼品として用意したが寄附が殺到して、当初の取扱い業者の手に負えなくなり、町が割高な代替品を調達してしまい、結果お礼の品の価値が寄附の3割を超えてしまった」という顛末です。

ふるさと納税を集めたい、そしてふるさと納税額を持続してゆくために設備投資等をしてゆくというサイクルの中で、指定取り消しで2年間は多額の取引を失ってしまい、結果として「ふるさとの衰退」を招く可能性があります。節度のある制度の活用を心がけていただきたいものですね。



名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
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