top of page
検索
サイト管理者

ご存じですか? 労基法の改正

改正の概要

令和5年3月30日に労働基準法施行規則及びそれらに関する関係告示が改正され、その施行は令和6年4月1日となっています。今回はその中でも実務上特に重要と思われる「労働条件明示事項の追加」を中心に解説したいと思います。


また、労働条件明示事項の追加に関しても、すべての労働者を対象とするもの、有期契約の労働者を対象とするもの、さらに、更新時に無期転換申込権が発生するかどうかで明示の内容が変わるものがあります。



労働条件明示事項の追加

①就業場所・業務の変更の範囲

今回の省令の改正で、すべての労働者に対し、すべての労働契約の締結と有期契約における更新のタイミングで「雇入れ直後」の就業の場所及び業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要とされます。


②通算契約期間又は更新回数上限の明示

これはパート・アルバイトなどの有期契約労働者が対象になります。これが施行されると、なし崩し的な更新が事実上できなくなりますので、実務上大きな影響を及ぼすことが予想されます。


③無期転換ルールに関する明示

無期転換ルールの確認ですが、有期契約が5年経過すると、6年目以降に有期契約労働者が希望すれば、会社は無条件に有期契約から無期契約に転換しなければならない義務が生じます。今回の省令改正では、「無期転換申込に関する事項」「無期転換後の労働条件」について、明示が義務付けられます。



その他の改正事項

①裁量労働制に関する改正

今回の改正で、専門業務型裁量労働制及び企画業務型裁量労働制いずれにおいても、多岐にわたる省令改正が行われていますが、その内容は、訓示的なものが多いため、ここでは内容については割愛します。


②職業安定法関連の省令改正

職業安定法関連の省令改正については、一般の事業者にも適用されるものがありますので、社員募集などの際に念のための確認が必要になります。求職者に明示しなければならない事項(従事すべき業務の変更の範囲、就業の場所の変更の範囲、有期契約を更新する場合の基準に関する事項)が追加されます。



名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
閲覧数:0回0件のコメント

最新記事

すべて表示

ロシア経済制裁で制裁対象認定されると身動き取れず

お金が動かなくなると事業ができない 2022年2月24日に開始されたロシアによるウクライナへの侵攻は2年半を過ぎた2024年10月現在もまだ終結が見えていません。ロシアに圧力をかけて戦争を終わらせようとする西側諸国の努力の一つが、ロシアへの経済制裁でした。具体的には、ロシア...

スポットバイトの課税・申告・社会保険(労働者の観点から)

好きな時だけ働いて当日に給与受取り!? 最近テレビ広告などで、“すき間時間に単発で働こう!”といった雇用形態をよく目にします。雇う側では、“忙しい時にだけ単発でほしい働き手を、長期雇用責任の縛りなく、確保できる”から、一方の働く側では、“働きたいときだけ、履歴書を提出する採...

スポットバイトの課税と労働管 理等(雇用会社側の観点から)

雇用側・労働側双方に魅力ありの形態か? 時代を映す鏡ともいわれるテレビ広告で、最近、“すき間時間に単発で働こう!”といった雇用の形をよく目にします。雇う側では、“忙しい時にだけ単発でほしい働き手を、長期雇用責任の縛りなく、確保できる”から、一方の働く側では、“働きたいときだ...

Comments


bottom of page