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お葬式と税金

故人をしのぶ儀式と税金

お葬式は亡くなった方へのお別れやお見送りの儀式です。お通夜や告別式の流れ、宗教宗派によって変わる作法、ご挨拶の言葉など、日常生活とは異なるマナーが多く、少々苦手という方も多いのではないでしょうか。


また、残されたご遺族には相続税等、税金周りの手続きが必要になる場合もあります。お葬式と税の関係を確認してみましょう。



相続税を計算するとき

相続税を計算するときは、負担した葬式費用を遺産総額から差し引けます。

例えば、

①お葬式や葬送に際し、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用

②ご遺体やご遺骨の回送にかかった費用

③お葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えばお通夜などにかかった費用など)

④お葬式にあたりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

⑤遭難事故等の場合のご遺体の捜索または運搬費用


上記は相続税を計算するときに差し引けるものとなります。

逆に、

①香典返しの費用

②墓石や墓地の費用

③初七日や法事の費用

については、葬式費用ではないと判定されるため、遺産総額から差し引くことはできません。



香典・弔慰金と税金

香典については故人ではなく喪主やご遺族に支払われるものという扱いになっています。前述した葬儀費用とはならない「香典返し」は故人が返しているわけでもないし、故人が貰っているわけでもないので、葬儀費用とはならない、という解釈です。


また、社会通念上相当と認められる香典については所得税及び贈与税は非課税となっています。


会社から出る弔慰金については、実質上退職手当金等に該当する部分については相続税の対象です。


また、それ以外の部分については明確な取り決めがあり、

①業務上の死亡の場合:給与3年分

②業務上の死亡でない場合:給与半年分

を超える弔慰金については、相続税の対象となります。



名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
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