top of page
検索
  • サイト管理者

「復職」について考える

「復職」に関する問題とは

その会社の就業規則の内容によって、休職期間が満了すると、休職していた従業員は、自然退職となるか、または普通解雇事由に該当することになります。そのため、それを避けようとする休職をしていた従業員から、「復職が可能である」旨の診断書が提出されることがあります。


これが、診断書通りであれば特に問題はありませんが、実際に従業員と面談してみると、とても職場復帰できるような状態に見えないといったケースも少なくないことから、復職可否の判断はとても難しい問題となります。



復職可否の判断

復職可否の判断、特に否とする場合には、その判断がその従業員の今後の生活にも関わる重大な判断になるため、慎重に行われるべきことは当然として、その判断基準は、どのようにするべきでしょうか。法律で「この状態になったら復職可(または否)」とあれば楽なのですが、そのようなことはありません。これまでの裁判で積み重ねられた基準を参考にするしかないでしょう。


裁判所における復職可否の判断基準は、まず、当該従業員との労働契約において、「職種が限定されているかいないか」に区別します。


「職種が限定されていない場合」には、①休職前の職務に復帰可能かどうか②短期間の軽減業務(リハビリ業務・試し業務)を経て、休職前の職務に復帰可能かどうか③従業員の申し出を前提に、休職前の職務以外で配置可能な職務に復帰可能かどうか、これら①から③のいずれかに該当するかどうかにより判断されるケースが多いようです。


一方の「職種が限定されている場合」には、原則として、休職前の職務に復帰可能かどうかを判断基準とします。なお、両者に共通する前提として、会社が従業員の職場復帰に向けて、合理的な復職支援を行っていたかどうかを判断基準としています。つまり、基本的に会社は、「復職させる方向」での支援が求められるといえ、ここは重要なポイントになるでしょう。


ちなみに、合理的な復職支援の例には、試し出勤やリワークプログラムなどが挙げられます。



専門家の意見も必要

復職可否の判断については、医学的な見地からの判断も必要になりますので、自社だけで判断せず、産業医などの専門家の意見を聞いて結論を出しましょう。



名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
閲覧数:0回0件のコメント

最新記事

すべて表示

交際費から除外される接待飲食費の金額基準

令和6年度の交際費に係る改正 令和6年度税制改正により、交際費等の範囲から除外される接待飲食費の金額基準が1人当たり1万円以下(改正前5000円以下)に引き上げられました。物価高や経済活動の活性化の観点からの改正とのことから、従来のように事業年度単位での適用関係ではなく、税...

税法における中小法人、中小事業者、中小企業者

「中小法人」を検索すると 法人税法で「中小法人」という言葉を検索すると、欠損金の繰越の条文のところにだけ出てきます。所得の50%が繰越欠損金の損金算入限度との規定のところで、資本金1億円以下の普通法人等(「中小法人等」という)については損金算入制限がないとしています。...

貸倒引当金の設定と完全支配関係金銭債権

貸倒引当金設定可能法人と対象債権 法人税において、貸倒引当金の繰入額を損金算入できる普通法人は資本金が1億円以下と限定されています。さらに、資本金が5億円以上である大法人との間に完全支配関係がある法人及び大通算法人は除かれます。...

Comments


bottom of page